解答・多数当事者の債権債務関係 |
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![]() 中断しない 連帯債務において、時効の承認は相対効。 ![]() 生じない 不可分債務の履行の請求は相対効。 ちなみに、不可分債務というのは、複数の債務者それぞれが、債権者に一個の 不可分な給付を負う場合です。 例えば、建物の共有者が、ABとします。甲がABから、買い受けたとします。 このときABは、甲に建物を引き渡す義務があります。この義務は、離しようが ないですよね。このABの義務(債務)を、不可分債務といいます。 連帯債務と似ていますが、違うものです。連帯債務より絶対的効力が生じる事由 が、少ないです。 ![]() なる 不可分債権の履行の請求は絶対効。 問2と問3を混同しないようにして下さい。 問2で不可分債務を出題したのは、この問3の不可分債権の履行の請求は絶対効 である点を、覚えていただきたいと思いまして、出題しました。不可分債務の場 合は履行の請求は相対効ですが、不可分債権の場合は絶対効です。 ![]() できない この場合、Bができるのは、反対債権を有するCの負担部分のみです。 本問では、負担部分平等なので、Bは50万円の範囲でしか相殺できません。 本問でBが全額相殺しうるとすると、Cは自分の関知し得ないところで権利を 喪失することになります。これではCがかわいそうです。でも、Cの負担部分 については、Bが支払えば、CとしてはいずれBからの求償に応じなければな らないので、Cにとって不利益はないと言えます。 よって、Cの負担部分である50万円についてのみ、Bは相殺が可能で、100 万円全額の相殺はできません。 なお、本問の事例で、反対債権を有するのがBで、Bが相殺する場合には、 100万円全額の相殺が可能です。この場合には、自分の債権を行使して いるからです。 問4のポイントは「Bが請求されて、Bが相殺しようとしている」、「債権を 有するのはCである」という点です。 問題のページへ戻る場合は、こちら [練習問題のページへ戻る] 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |