解答・代理 |
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![]() 取り消しえない(×) この場合、取り消しうるのは甲です。Aは売買契約の代理権しか与えられていません。 もしAが取り消すのであれば、別途甲からの取消権の付与が必要です。 よって、当然に取り消すことは出来ません。 ![]() 間違い(×) 復代理人Aは、代理人乙の代理人ではなく、本人甲の代理人です。 復代理人Aが相手方となした契約は、代理人乙ではなく本人甲に効果帰属するので、 本人の代理人ということになります。 よって、×が正解。間違えやすいので注意して下さい。 ![]() 免れない(×) 相手方が無権代理人の責任を追及できて、しかも表見代理が成立して本人に履行の請求が できる場合があります。両方の要件を満たす場合です。 この場合、本人の表見代理の責任と無権代理人の責任は併存し、相手方としてはいずれを 追及してもよいことになっています。 無権代理人Aとしては、表見代理が成立することを主張して、無権代理人の責任を免れる ことは出来ません。 よって、免れません。 ![]() 認められる(○) いつまでも無権代理の状態を放っておくことは、法律関係が安定しないので、 望ましいことではありません。相手方としても、不安定な地位に置かれたままでは、 どうしたらいいのかわからないので、はっきりとしてもらいたいですし、 またはっきりとさせる必要があります。そこで、相手方に取消権を認めています。 この取消権は、相手方が善意である必要がありますが、過失の有無は問いません。 悪意ではダメですが、過失があっても認められます。 なお、催告権は相手方が悪意であっても認められます。きちんと、区別して覚えましょう。 問題のページへ戻る場合は、こちら [練習問題のページへ戻る] 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |