多数当事者における時効の承認 |
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通常、債権の時効期間は10年です。10年経過すると、債権は時効により 消滅してしまいます。 しかし、債権者としてはそのような事態は、避けたいところです。 そこで、時効消滅しないように、時効の中断をしようと試みるはずです。時効 の中断があると、時効期間はゼロになります。すごろくで言うところの、「ふ りだしに戻る」ってカンジです。この時効の中断をするための制度に、「承認」 があります。これは、債務者のほうから、債権の存在を認めるという制度です。 債務の承認があると、時効が中断します。 では、次のような多数当事者の債権債務の場合において、その中の一人が債務 を承認した場合には、どうなるのでしょうか。 本来、時効の中断の効力は、当事者間でのみ効力を有します。 しかし、多数当事者の債権債務の場合は、履行の請求のように絶対効が生じる 事由もあります。 そこで、承認の場合には、他の債務者にも、影響があるの、それとも、影響が ないのかが問題となります。 ![]() 連帯債務の中の一人が、自ら債権者に対して、債務を承認したとします。こ の場合、承認した者は自らの債務の時効は中断します。当然ですよね、自ら承 認しているわけですから。 しかし、他の連帯債務者の債務は、時効中断しません。つまり、相対効です。 原則通りです。 先ほども言いましたが、債権者が請求した場合は、絶対効でしたね。債権者が 連帯債務者の一人に対して請求した場合、他の連帯債務者に対しても効力があ りました。 でも、承認の場合は、ありません。間違えないで下さい。いくら連帯債務者 だからと言って、他人が債務承認したことによって、自分まで時効が中断した のではたまったものではありません。ですから、絶対効が生じる規定がないの です。 なお、請求は債権者がするものであるのに対して、承認は債務者がするもの です。 ![]() 単純保証の場合には、主たる債務者が承認した場合と、保証人が承認した場 合とで、分けて考えて下さい。 主たる債務者が承認した場合、まず自分が承認した債務は時効が中断します。 当たり前ですよね、自ら承認したわけですから。それに加えて、保証人の保証 債務も時効が中断します。 次に、保証人が承認した場合、自分が承認した保証債務は時効が中断します。 しかし、主たる債務は時効は中断しません。 ![]() 連帯保証の場合も、主たる債務者が承認した場合と、連帯保証人が承認した 場合とで、分けて考えて下さい。 主たる債務者が承認した場合、先ほどと同様に、自分が承認した主たる債務 は時効が中断します。それに加えて、単純保証の場合と同様、連帯保証人の保 証債務も時効が中断します。 次に、連帯保証人が承認した場合、自分が承認した連帯保証の債務は時効が 中断します。 しかし、主たる債務は時効は中断しません。 ![]() 最初にもお話ししましたように、時効の中断は、本来は当事者間でのみ効力 を有するのが原則です。 しかし、単純保証にしても、連帯保証にしても、主たる債務者が承認した場 合には、保証人にも影響があります。これは、附従性からくる結論です。主た る債務に生じた事由は、原則として保証債務にも影響を与えます。ですから、 主たる債務者が承認した場合、保証債務にも影響があるわけです。 したがって、保証債務の場合には、絶対効が生じる規定がないにもかかわら ず、主たる債務者が承認すると、保証人にも影響があるわけです。間違えやす いところです。きちんと整理して覚えて下さい。 これに対して、保証人が承認しても、主たる債務には影響がありません。こ れは、本来は時効の中断は、当事者間でのみ効力があるという原則からくる結 論です。絶対効が生じる規定もありませんし、この場合には附従性も生じませ ん。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |