相隣関係 |
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そのように、ある程度集まってくると、お隣さんというものができます。この場合、そ のお隣さんとの関係を考えなくてはなりません。これが相隣関係です。 この分野は、わりと常識で考えると解けることが多いです。隣同士のことですから、常 識的なことを規定しているというのも、うなずけますよね。それに、そもそも民法は一 般市民生活について規定している法律ですから、あまり常識から離れた規定があっても 困りますしね。 ところで、お隣さん同士についての規定のことを、一般に相隣関係などと言います。この 相隣関係について、 「となりの木の枝が、塀をこえて伸びてきたらどうするの?」 という問題があります。このような点については、知っていないと解けないかもしれません。 それに、なんとなくこういうことを知っていると、法律を勉強している気になるのは私 だけでしょうか。家族や同僚などに対しても、「法律を知っている」と思わせることが 出来るような気がしてしまいます。まあ、それだけ身近な問題ですしね。 では、具体的にはどうなるのでしょうか。代表的な二つの場合につき、次で見ていきましょう。 ![]() 隣の家の木の枝が、塀を越えてきた場合、「木の枝を切ってくれ!」と隣の人に請求できます。 請求ができるだけです。自分で勝手に切ってはいけません。 木の枝は、明らかに隣の家のモノです。木の枝の所有権は隣の家の人にあります。それ にもかかわらず、勝手に切ってしまっては、所有権侵害です。ですが、塀を越えてき ているので、自分の土地の上空を侵害しているとも言えます。ですから、切ってくれと いう請求が出来るのです。 これ、ちなみに柿の実でも同じですからね。塀を越えて生っている実は、勝手に取って 食べていいわけではないですからね。依然として隣の家のモノですからね。 もし仮に、隣人の柿の木が、塀を越えて実をなし、その実が自分の家の敷地に落ちたと しても、依然として柿の実の所有権は隣の家の人にあります。遊んでいるときに、ボール がどこかの家の庭に入ってしまったとしても、その家の人のボールにはならないのと同じです。 ですから、自分の家の敷地に隣の家の柿の実が落ちた場合、法律上は隣の家の人に返さ なければならないことになります。もし落ちた柿の実を勝手に食べてしまった場合、占 有離脱物横領罪になりますのでご注意を!(あくまで「法律上」の話です) ただ、良好な隣人関係を築くためには、塀を越えて隣の家に枝が伸びそうだったら、早目 に切るのがいいのではないかと思いますけども。 ![]() 根っこが隣の家から伸びてきた場合には、勝手に切ってもよいことになっています。根っこ から、竹の子が生えてきた場合には、その竹の子は、生えてきた家のものです。ですから 勝手に切ることが出来ます。 上記二つの場合、どこから生えてきたかがポイントです。 木の枝は、隣の家から生えてきてますよね。 それに対して、隣の家の根っこが伸びて、自分の家の庭から芽が出てきた場合には、自分 の家の庭から生えてきています。もともとは隣の家の木だったとしても、自分の家の庭 から生えている以上、切ることができるわけです。切って、その竹の子を食べてしまって もいいわけです(食べられるなら)。 もちろん、良好な隣人関係を築くためには、一言言ってから切ったほうがいいかもしれ ませんよ。 いずれの場合についても、隣同士なわけですから、法律を持ち出す前に、両者の話し合い で解決が出来るのであれば、それに越したことはないと思います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |