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債権者取消権の要件





債権者取消権の要件について、ここでは取り上げます。行政書士にしても公務員に しても、いずれの試験合格を目指すにしても、債権者取消権は重要です。要件は、 きちんと押さえておいたほうがいいです。


■事例■
A銀行がBに対してお金を貸しました。Bはそのお金を使ってしまい、Aへの債権 の弁済期になっても返済できません。Bは唯一の財産として、土地甲を有していま したが、その土地甲をCに贈与してしまいました。
■  ■


このような事例を前提とした場合、Aとしては、何でもかんでも債権者取消権を行 使したいはずです。そうすれば、自分の債権を満足しうるからです。

しかし、何でもかんでも債権者取消権を行使しうるとすると、不都合なことがあり ます。Cに酷です。債権者取消権の行使を認めると、せっかく取得した土地を手放 さなくてはいけないからです。本来Cは、何も悪くありません。土地の贈与を受け ただけです。土地を貰い受けることは、何ら悪いことではありません。また、Bと しても、土地甲は自己の所有物です。本来は自己の財産を、自由に処分しうる権利 を有しているはずです。

そこで、債権者取消権を行使できる場合がどのような場合なのか、その要件が問題 となるわけです。

結論からお話しますと、債権者取消権を行使しうるためには、次の要件を満たす必 要があります。

(1)詐害行為
(2)詐害意思

以上の二つです。

ちょっと見ていきますと、(1)詐害行為と言うのは、債務者(事例のB)の行為 によって、債務者の総財産が減少し、債権者が十分な満足を得られないような状態 に陥ってしまう行為のことです。

事例の場合で言えば、BがCに唯一の財産である土地甲を贈与することは、まさに そのことによって、債権者Aが満足を得られない(弁済を受けられない)ような状 態に、陥ることになりますね。

次に(2)詐害意思と言うのは、債務者が債権者を害することを知っていたこと、 および受益者が、財産取得時に、財産取得によって債権者を害する結果になること を知っていた、ことを言います。

「債権者を害する」というのは、債権者に対する弁済の資力が不足することです。 このことを知っている必要があるわけです。つまり、事例に当てはめますと、この まま贈与してしまえば、Aに払えなくなるということを、Bは知っている場合でな ければならない、ということです。
さらに、受益者も債権者を害する結果となることを知っていなければなりません。 そうでないと、債権者の利益のために、受益者の利益が、一方的に犠牲にされてし まうからです。事例に当てはめますと、Cは贈与を受けるときに、このまま贈与を 受ければ、債権者Aが弁済を受けられなくなることを知っていることが必要なので す。

このように、二つの要件を必要とすることによって、ABC三者のバランスを保っ ているのです。つまり、(1)(2)を満たすようなBCであるならば、Aに債権 者取消権を認めてもよいだろう、ということです。



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