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債権者取消権 |
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この債権者取消権は、債権者代位権と同様に、債務者の責任財産を保全するための 制度です。つまり、簡単に言えば、債務者に財産がなくて、債権者に対して債務の 弁済ができない場合に、債務者の財産を保全するために債権者がとりうる手段とし て認められた制度、ということです。 では、この債権者取消権とは、どういうものなのでしょうか。まずは次の事例を考 えてみましょう。 ■事例■ A銀行がBに対してお金を貸しました。Bはそのお金を使ってしまい、Aへの弁済 期になっても返済できません。Bは他に唯一の財産として、土地甲を有していまし た。ところが、Bは土地甲を、Cに贈与してしまいました。 ■ ■ このような事例を取り上げます。この場合、Aを債権者、Bを債務者、Cを受益者 と言います。この言い方は覚えてくださいね。 ところで事例のような場合、A銀行はBに対して貸金債権を有しています。弁済期 が来れば履行請求するのが、当然と言えば当然ですよね。 しかし、事例のような場合、Bはお金がありません。請求されても、お金を返せま せん。このBの唯一の財産は甲土地です。このような場合、甲土地を代物弁済とし てAに弁済することもありえます。いずれにしても、近いうちに、土地甲はBのも のではなくなりそうです。 そこでBとしては、Aに対する嫌がらせの意味も込めて、その土地をCに贈与して しまいました。 この場合、誰が一番困るでしょうか。 いつまでもなくAですよね。この場合、Aとしてはお金が戻ってこない以上は、B から土地を取り上げたい、もしくは土地を売却してお金に代えて、そのお金から支 払ってもらいたい。こう考えるはずです。しかも、Aは何も悪くありません。弁済 期が来たから、貸したお金を返してもらいたい、それだけです。 他方で、誰が一番悪いでしょうか(悪いというのは、保護されなくても仕方がない ということです)。 いうまでもなくBです。Bは債務者ですから、借りたお金を返さなければならない 立場にあります。それを返さず、しかも唯一の財産である土地を、Cに贈与してし まっているのです。 問題はCです。Cは土地の贈与を受けています。ただで土地を手に入れること自体 は、何ら問題ありません。 ここでちょっと考えてみましょう。もしCがAB間の事情を知っており、「自分(C) が土地の贈与を受ければ(=ただで土地を手に入れれば)、困る人(A)がいる」 ということを、あらかじめCが知っており、それにもかかわらず土地の贈与を受け たというような場合はどうでしょうか。 このような場合、Cは保護されなくても仕方がない、と言えるのではないでしょう か。 そこで、このような場合に、法はAに債権者取消権の行使を認め、BC間の贈与を 取り消し、土地をBの元に戻すことを認めているのです。 これが債権者取消権です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |