問題・相殺 |
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下記の各問において、Aの主張がそれぞれ認められるでしょうか。 ![]() Aが運転する車とBが運転する車とが、正面衝突の交通事故を起こした。この場合に、 Aの有する損害賠償請求権を自働債権とし、Bの有する損害賠償請求権を受働債権として Aがなす相殺の主張。 (但し、債権額については考慮しなくてよい) ![]() Aが運転する車とBが運転する車とが、正面衝突の交通事故を起こした。この場合に、 Aの有する損害賠償請求権とBの有する損害賠償請求権とで相殺契約をした。 その後、Bが、不法行為による損害賠償請求権を受働債権とする相殺契約はできない として、相殺契約の無効並びにAに損賠賠償の支払いを求めてきた。この場合に、 相殺契約によりBの債権は消滅している旨のAの主張。 (但し、債権額については考慮しなくてよい) ![]() AはBに対して貸金債権を有しており債務履行地は東京、BはAに対して代金債権を 有しており債務履行地は大阪です。この場合、異なる債務履行地での、Aの相殺を主張。 解答および解説はこちら [練習問題のページへ戻る] 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |