解答・同時履行の抗弁 |
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![]() 認められない(×) 建物の請負契約の流れとしては、以下のようになります。 1、請負契約の締結 2、建物の建築 3、建物の完成 4、建物の引渡し そして、4の建物の引渡しが報酬の支払いと同時履行の関係にあります。 仕事を完成したので、引渡しします、というときに、報酬を支払うということです。 ですから、先に建物を完成(仕事の完成)させる必要があります。 完成と報酬の支払いを同時履行にしてしまうと、お金を支払ったのに引渡してもらえない ということになったら、注文者がかわいそうだからです。 ![]() 認められる(○) Aは自ら詐欺をしておきながら、Aに同時履行の抗弁を認めるというのは、 何となくズルイような気がしますよね。でも、認められます。これは判例です。 たとえ詐欺をした者であっても、土地の代金の各返還については、等価的関係 にある(天秤にのせたときにつりあっているということです)以上、同時履行 を認めるということです。 ちなみに、Bについても同時履行の抗弁は問題なく認められます。Bについては、 認めることに違和感ないですよね。 ![]() 認められない(×) この場合、建物の明渡が先履行になり、同時履行の関係にはなりません。契約が終了し、 賃借人が建物を明け渡し、敷金を返還する、という流れになります。同時履行を認めると、 賃貸人が損害を担保出来ないおそれがあるからです。つまり、終了してから明け渡す までの間に損害が発生した場合に、その損害を敷金で担保するのです。賃貸人の保護 を図っているのです。 問題のページへ戻る場合は、こちら [練習問題のページへ戻る] 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |