解除 |
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![]() まずは下記の事例を見てみましょう。 ■事例■ Aがその所有する土地をBに売却しました。ところが、支払期日が過ぎても、 Bはなかなか代金をAに対して支払わないので、Aは売買契約を解除しようと 考えました。 ■ ■ これが解除の代表的な事例です。 解除をすると、さかのぼって何もなかったことになります。 取消もそうですが、このように何もなかったことになる事態を、やたらと認め るわけにはいきません。つまり、解除をする場合には、一定のそれなりの事由 が必要です。解除される側(事例のB)に、何も責められる事由がないにもか かわらず、相手方(事例のA)に解除権を認めていたのでは、解除される側は たまったものではありません。解除される側に、解除されても仕方のない事由 があるときに、相手方は解除ができるのです。 解除する人のことを、解除権者と言います。事例の場合には、Aが解除権者で す。 ![]() 解除事由となりうるものには、いくつかあるわけですが、試験で頻繁に出題さ れているのが、履行遅滞解除です。 履行遅滞解除というのは、相手方がいつまでたっても債務を履行しない場合に、 契約を解除できるというものです。事例のような場合が、まさにそうです。自 分は履行した(もしくは履行の用意が出来ているとき)にもかかわらず、相手 方が履行しないときに、いつまでも契約にしばりつけておくのはかわいそうで す。 そこで、法はこのような場合に、履行遅滞に基づく解除を認めたのです。 但し、相手方が履行しなければ常に解除できるか、というと、そういうわけで はありません。履行遅滞解除ができるためには、次の要件を満たす必要があり ます。 1、履行期に履行が可能であること 2、履行期を徒過していること 3、帰責性 4、違法性 5、相当期間の経過 6、催告 7、解除の意思表示 これらの要件は、できれば全て覚えたほうがいいです。全部覚えられない場合 でも、少なくとも3、4、5、6の4つの要件は、論点も多いですし、覚えた ほうがいいでしょう。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |