遺産分割前の第三者 |
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■事例■ 平成18年1月1日に甲が死亡し、その相続人は甲の子であるAとBの二人で した。甲には相続財産として、不動産と現金がありました。 ■ ■ この事例を前提とします。このとき遺産分割協議前に、BがAに内緒で勝手に 不動産をXに売却してしまった場合、どのようになるのでしょうか。 遺産分割協議前なので、AとBが2分の1ずつ共有しています。この状態で、 Bが不動産全部をAに内緒で、Xに売却してしまった場合、Aは不動産の所有 権を主張できるのでしょうか。 まず、Bが不動産の所有権(正確には、共有権というべきかもしれません)を 主張できないことはいいですよね。売却しているわけですから。 問題なのは、XとAとの関係です。ここは次のように、場合を分けて考えます。 ![]() Aの持分については、もともとはBには所有権(共有権)はありません。Aの 持分ですから、Aのものです。つまり、Bにしてみれば、他人の不動産を売却 したことになります。ですから、ここの部分については他人物売買です。 よって、Xは不動産の所有権(Aの持分についての共有権)を取得できません。 逆から言えば、依然としてAが所有権(共有権)を持っています。 したがって、Aは自己の持分については権利を主張できます。この場合、登記 は不要です。 ![]() では、Bの持分についてはどうなるでしょうか。この場合、そもそもBとXと の間の売買は有効です。共有の場合、共有者が自分の持分を売却することは、 有効でしたよね。同じ事です。 もし、その後の遺産分割協議によって、当該不動産がAの所有とされた場合、 どうなるのでしょうか。 遺産分割がされると遡及しますので、Aが当初から不動産を相続したことにな りますね。 でもこれだと、Xがかわいそうです。XがBとの間で売買契約をしたのは、ま だ遺産分割前です。この段階では誰が相続するのか、わかりません。まして、 Xは相続人ではありませんから、遺産分割協議に参加できません。当たり前で すね。 そこで、法は、遺産分割がなされると遡及するが、第三者の権利を害すること はできない旨の規定を、定めています。つまり、遺産分割がなされても、第三 者の権利と抵触する範囲で、遡及しないことになるのです。 では、第三者とはどういう者かです。第三者として保護されるためには、どの ようなものであるべきかということです。 まず、善意である必要があるかですが、不要です。これは遺産分割協議の前な ので、いまだ誰が実際に相続するかが不明なので、善意を要求することはでき ないわけです。 善意は必要ではありませんが、登記が必要です。本来Aは何も悪くないはずで す。悪いのは、勝手に売却してしまったBです。それにもかかわらす何も悪く ないAを犠牲にしてまで、Xを保護するわけです。そのようなXであるために は、登記ぐらいは具備していてくれないと困る、ということです。 よって、Xは登記を具備していれば、第三者として保護されます。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |