委任 |
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委任に限りませんが、債権各論の各契約は、他の契約と比較しながら特長をつ かんで理解し、覚えていくのが得策かと思います。 まずは、次の事例を前提にして、お話していきましょう。 ■事例■ AはBに対して、Cの土地を買うための権限を委任した。 ■ ■ 委任契約とは、事例の場合のように、委任者(事例のA)が受任者(事例のB) に対して、法律行為(簡単に言えば、売買契約などの契約のことです)をする ことを頼み、受任者(事例のB)がそれを受けることによって成立する契約の ことです。 委任をする人(事例のA)を委任者、委任される人(事例のB)を受任者と言 います。この辺の言葉は、なんとなくイメージできると思います。 ![]() 委任契約は、原則として無償です。この無償と言うのは、つまり、受任者は報 酬の請求が出来ないということです。 これは、本来は委任というものは、ある人(受任者)がある人(委任者)のた めに無償でやってあげるものだということです。わかるようでわからない理 由ですよね。 よって、特約がなければ報酬の請求が出来ません。逆に言えば、特約があれば、 報酬の請求が出来ます。 ![]() 受任者は善良なる管理者の注意義務(これを善管注意義務と言います)を負っ ています。この善管注意義務というのは、簡単に言えば、「自分の事をやると きよりも、注意深く行わなければならない義務」ということです。 これは、それだけ委任契約は、人と人との間の信頼関係のうえに成り立ってい るので、委任者のために尽くさなければならないということです。 たとえ無償で報酬が請求できなかったとしても、受任者は善管注意義務を負い ます。報酬が請求できないんだったら、「こんな義務を負担しなくてもいいじゃ ないか」と考える方もいるかもしれません。でもダメです。無償でも善管義務 を負担します。 なお、寄託契約は、有償の場合には善管注意義務を負いますが、無償の場合に は自己の場合と同一の注意義務を負うことになります。ここら辺は比較されて 出題される可能性も高いですから、きちんと覚えましょう。 ![]() 委任契約においては、委任者と受任者はいつでも契約を解除することができま す。これは、報酬の支払いの有無には関係ありません。このように解除権が認 められているのは、なぜでしょうか。 これもやはり委任契約が信頼関係に基づく所からきています。当事者は信頼関 係があるからこそ委任するのです。日常生活でも、信用していない人にモノを 頼むことなんて、あまりないですよね。 ですから、信頼関係が壊れたと思えば、当事者はいつでも契約を解除すること が出来ます。 信頼関係が壊れているにもかかわらず、いつまでも委任を続けるというのでは、 たまったものではありませんもんね。AB間の信頼関係が壊れているにもかか わらず、BはAのために土地を買うというのは、奇異な感じがしますよね。信 頼関係が壊れている段階では、受任者Bは、Cの土地を不要に高く買い受ける かもしれません。そのような事態を避けるためにも、解除権を認めたのです。 また、信頼関係が壊れていなかったとしても、もし当事者が「イヤだ!解除し たい!!」と思えば、いつでも解除できることにして、当事者の保護を図って いるのです。「イヤだ」と思っているのに委任契約を続けるのは、無意味です もんね。でも、予め解除権を放棄しているような場合は、ダメですよ。 但し、相手方がこの解除によって不利益を被った場合には、損害を賠償しなけ ればなりません。これは当たり前ですよね。いったんは委任契約を結んでいる わけですからね。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |