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贈与





行政書士試験をはじめとして公務員試験などの資格試験において、贈与契約は出題 されてもちっともおかしくないと思います。もちろん売買契約や賃貸借契約に比べ れば、重要度は低いです。しかし、いつ出題されてもおかしくない分野だと思いま すので、基本的なことを押さえておきましょう。

今さら言うまでもないと思いますが、贈与契約というのは、何かをタダであげる契 約です。この贈与契約は、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の意思の合致 により成立します。つまり、贈与者が「あげる」と言い、受贈者が「もらう」と言 えば、契約は成立します。

この贈与契約は、口約束だけでも契約としては成立しますが、書面(例えば、贈与 契約証書)を作成しない場合には、取り消すことが可能です。これは、贈与契約の 特殊性によるものとされています。安易に「あげる」と言ってしまった後に後悔し たり、「もらう」とは言ったものの「やっぱりいらないなあ」と考え直したりする ことは、よくある話です。このような者を保護するために、取消権があるのです。 この取消権は、書面を作成していない場合にのみ、認められます。書面を作成した ような場合には、安易に契約をしたわけではないということになり、取り消すこと は出来ません。

さらに、書面作成の有無にかかわらず、贈与契約においては、履行が終わった場合 には、取り消すことは出来ません。例えば、「この本をあげる」と贈与契約を結び、 相手方にその本を渡したような場合には、もはや取り消すことは出来ません。履行 が終わっていながら、「やっぱり返して」というのは、ムシがよすぎるということ でしょうか。

ところで、この「履行が終わった」と言えるためには、何があればいいのかが問題 となります。これは、動産の場合には引渡です。不動産の場合には引渡か、または 登記の移転のいずれかがあれば、履行が終わったと言えるとされています。



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