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養子



養子については、行政書士試験、公務員試験のいずれにおいても、出題可能性は高く ないと思います。仮に出題されても、そんなに難しい箇所は出ないものと思われます。 よって、ここでは基本的な事柄を取り上げるにとどめます。


通常、親子関係というのは、血縁関係にあります。しかし、この養子というのは、血 縁関係にない者同士に、親子関係を生じさせるためにあります。

ですから、原則として相続権もあります。相続は、血族間で発生するのが、原則です。 この「血族」には、自然血族と法定血族があります。自然血族というのは、生物学的 に血縁がある者のことです。他方、法定血族というのは、生物学的には血縁関係にな かったとしても、法で血縁関係があるものと定められる者のことです。養子は、まさ に法定血族です。

養親になるには、成年者でなければなりません。未成年だけれども、子供がいるとい うのは、おかしな感じがしますもんね。もちろん、ヤンママがいたりするわけですか ら、実際にはいるわけですが。二十歳未満でも婚姻できますしね。
しかし、養親になる以上は、成年になってからと、法は定めているのです。

また、尊属または年長者を養子とすることは出来ません。これを認めると、「親であ り子である」という、わけがわからない関係になってしまいます。それに、例え養子 とは言え、自分の子が年上というのはおかしな感じがしますよね。


普通養子
この普通養子というのは、通常の養子です。一般に、日常会話の中に出てくる養子が これです。この普通養子は、実方の血族との親族関係は終了しません。下記の特別養 子縁組と違うところです。

ところで、この普通養子は独身者でも養親になれます。

しかし、配偶者のある者(つまり既婚者)が未成年者を養子とするには、配偶者とと もにしなければならないのが原則です。これは、未成年者にとっては養親が父母が揃っ ているほうが望ましいからです。また、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許 可が必要となります。

これとは別に、似た規定があります。これは配偶者のある者が養子縁組をするには、 その配偶者の同意を得なければならないのが原則、というものです。養子が未成年者 の場合には原則として夫婦で縁組をしなければなりませんので、実際にはこの規定は 成年者と縁組するときに適用があります。


特別養子
この特別養子というのは、養子は養子なのですが、普通養子とは異なります。今まで の実方の血族との親族関係が終了します。そのため、普通養子とは、様々な面で異なっ てきます。

まず養親となる者は、夫婦であり、かつ25歳に達していなければなりません。但し、 夫婦の片方が25歳に達していれば、もう片方が25歳に達していなくても20歳に 達していれば、養親となれます。例えば、男性が28歳で女性が21歳のような夫婦 の場合です。

それから、6歳に達している者は、原則として養子となることができません。

このように、特別養子の場合には、普通養子と異なり、年齢制限があります。それは、 特別養子縁組が成立すると、実方との親族関係が終了することからも推察されるよう に、養親との間で実の親子関係に似た関係を成立させようとしている点にあります。 つまり、幼い頃から一緒に生活することによって、実の親子関係類似の関係を成立さ せるわけです。そして、実方との親族関係を終了させ、子の地位の安定を図っている わけです。

まずは、それぞれの養子制度がどういうものなのか、しっかりと押さえて下さい。



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