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和解





「和解」という言葉自体は、おそらくほとんどの方がご存知だと思います。でも 「和解契約」についての具体的な内容については、ご存知ない方が多いのではな いかと思います。実際、資格試験における出題可能性も、余り高くないと思われ ますので、それでもいいかもしれません。ですので、ここでは簡単に要点のみを お話したいと思います。

和解契約というのは、当事者がお互いに譲歩して、その間にある争いをやめるこ とを目的とする契約です。

ここでのポイントは、「お互いに譲歩」することです。ですから、一方のみが譲 歩し、他方の主張をすべて受け入れるような場合は、和解ではありません。もち ろん、譲歩の程度問題はありますが、少なくともお互いが譲歩しなければなりま せん。

和解契約が有効に成立すると、争いのありました法律関係は確定します。後で反 対の証拠を出して、くつがえそうとすることは出来ません。

では、和解の内容に錯誤があった場合、どうなるかが問題となります。

まず、当事者間で合意し、法律関係が確定した事項自体に錯誤あったとしても、 和解契約は無効とはなりません。和解契約のとおりとなります。

例えば、隣り合うAとBとの間で、土地の所有権が争われたような場合、Aはa 線までを所有していると主張し、Bはb線までを所有していると主張していると します。このような場合で、c線で和解した場合には、のちのち真実がd線だっ たとしても、c線で確定します。なんかわかりづらい説明で、すみません。

ただし、合意事項以外について錯誤があった場合には、錯誤無効を主張しえます。

なので、全ての場合において、錯誤無効が主張しえなくなるわけではありません。



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