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通謀虚偽表示



通謀虚偽表示は、意思表示の中でも重要な部分です。花形と言ってもいい でしょう。「詐欺」や「強迫」と違い、「通謀虚偽表示」というのは、日 常的には耳にしない言葉ですよね。ですから、最初は理解しにくいかもし れません。でも、試験対策としては重要です。試験にも頻繁に出題されて いる箇所です。しっかりと押さえましょう。

定義・当事者間での効力
例えば、Aが所有する土地をとりあえず名前だけBのものとしておく、こ れが通謀虚偽表示です。
「通謀」というのは、「しめしあわせる」というぐらいの意味でしょうか。 「虚偽」というのは、「ウソ」ですよね。「表示」は「表し示す事」です よね。ですから、「通謀虚偽表示」というのは、「しめしあわせてウソを 表示する」というカンジの意味です。
ところで最初の話ですが、このようなおいしい話が世の中にあるのか?と 疑問に思う方はかなり多いと思います。私もそう思いました。これは実際 には次のような場合に行われることがあります。

例えば、Aが甲からお金を借りていた。甲はAがお金を返してくれないの で、Aが所有している土地を取り上げようとしてきた。そこでAとしては 土地を取り上げられてはかなわないので、Aは自分が所有する土地を名前 だけB名義にしてくれるようにBに頼み、B名義にした。
このようなケースです。まさにAとBでしめしあわせて、ウソを表してい ますよね。

このような通謀虚偽表示は無効です。つまり、AはBに対して土地を返せ と主張できます。

Aは自らBに頼んでおきながらムシがいいような気もしますが、返還請求 ができます。Bも虚偽の状態を作り出すのに加わっていますから、仕方が ないとも言えますね。


第三者との関係
はっきり言って、ここまでは問題ありません。問題は、上記の例でBがC に売ってしまったような場合です。このような場合でも、AはAB間の無 効を主張して、Cから土地を返してもらえるのでしょうか?

結論から言いますと、Cが善意の場合には、AはAB間の無効を主張して Cから土地を返してもらえません(94条2項)。ここで言う「善意」と は、AB間が通謀虚偽表示であることを知らない、ということです。逆に、 悪意の場合には、返してもらえます。

なぜでしょうか?

ここでAとCを比較してみましょう。Aは自ら虚偽の状態をつくりだして います。はっきり言って悪いヤツです。これに対して、Cは虚偽の状態を 作り出すことに、加わったわけではありません。ここがBとは違います。 しかも、Cはすばらしい土地を手に入れたと、喜んでいるかも知れません。

そこで、CがAB間の事情(虚偽表示であること)につき善意の場合には、 AはAB間が無効であることをCに主張できない、つまりAはCから土地 を返してもらえない、ということになるのです。すばらしい土地を手に入 れた、と喜んでいるCを保護してあげなくてはなりません。

一方、Cが悪意の場合(AB間が通謀虚偽表示であることを知っている) には、AはCに対してAB間の無効を主張できる、つまり土地を返しても らえます。Cが悪意の場合には、そもそもAB間が無効であることを知っ ているわけです。この場合には、Cを保護する必要はないことになります。 Cが悪意の場合には、AB間が無効であることに便乗しようという意識も あるのかもしれません。そのようなCは保護に値しませんね。

つまり、ここの問題は、Cが保護するに値するほどかどうか、という問題 です。

法は、Cが善意ならば保護に値すると考えています。

なお、ここでCが善意で保護されるためには対抗要件(要するに、土地で あれば登記です)を備えていることが必要か、という問題があります。必 要ありません。

上記の例で言えば、Cは善意であれば、土地の登記を具備していなくても 保護されます。つまり、土地は返さなくてもよいのです。これは、それだ け虚偽表示をしたAが悪い、ということです。

第三者Cとの関係で、転得者の問題があります。
上記の例で、さらにCがDに売った、というような場合です。CがAB間 の事情につき悪意だが、Dが善意の場合はどうでしょう?この場合、Dを 転得者といいます。はたして転得者Dは、保護されるのでしょうか?

この場合、やはりDは保護されます。Dが保護されるというのは、さきほ どの善意のCが保護されるというのと同じです。Dは善意であれば保護さ れ、登記などの対抗要件もいりません。Cの場合と同じように考えてくだ さい。

行政書士試験、公務員試験、法学検定などの各試験の、いずれの試験を受 けるにしても、通謀虚偽表示については、以上のことは最低限おさえてお いて下さい。



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