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取消における注意点



■事例■
Aが土地を所有しています。Bが詐欺をして、Aよりこの土地を売買により 取得しました。その後、Bがこの土地をCに売却しました。Cは悪意です。 つまり、Bが詐欺によりこの土地を取得したことを知っています。Cへの売 却後、Aが詐欺されたことに基づいて、AB間の契約を取消しました。
■  ■


以上の事例を前提にします。

このような事例の場合、AはCから土地を取り戻せます。Cが悪意ですから。

しかし、CはBから土地を取得したのに、なぜAがAB間を取消すと、Aは Cから土地を取り戻せるのでしょうか。BC間の契約は、取消されていない のではないか。また、Aが取り戻すには、BC間の契約を取消す必要がある のではないか。

このような疑問を持たれる方が、いるかと思います。

この点につき、お話していきたいと思います。

土地は、AからB、BからCへと移転しています。このとき、BC間の売買 は、AB間の売買を前提としています。当たり前ですよね??Bは、AB間 の売買があったので、土地の所有権を取得します。そして、Bは当該土地を 売主としてCに売却できるのです。その結果、Cは土地の所有権を取得でき るのです。


ところで、取消しの効果は遡及的無効です(121条)。つまり、最初にさ かのぼってなかったことになります。

ここで、Aが取消すと、AB間の契約は最初にさかのぼってなかったことに なります。ということは、Bは所有権を取得していなかったことになります。 Bは所有権を取得していなかったことになるので、当然Cに売却できないこ とになり、Cは所有権を取得していないことになります。そして、AはCか ら土地を取り戻せることになります。

簡単に言うと、AB間が親カメで、BC間が子カメです。親カメの背中に乗っ ている子カメは、親カメがコケると、子カメもコケますよね!?つまりAB 間がコケると(親カメがコケると)、BC間もコケる(子カメもコケる)と いうことです。

尚、Cが善意の場合は、本来は悪意の場合と同様に、親カメがコケると子カ メもコケます。

しかし、Aとしては、善意のCに、AB間の取消しを主張できない結果、土 地を取り戻せることができないのです。

Aは、BC間の契約を取消すことはできません。契約の当事者ではないから です。BC間の契約を取消すことができるのは、基本的に当事者であるBも しくはCです。間違えないで下さい。

ですから、事例のような出題で、

「Aは、BC間の契約を取消して、土地を取り戻せる」

というような選択肢があった場合は、「間違いの肢」ということになります。 気をつけてください。



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