賃貸借 |
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賃貸借契約は、民法におけるヤマ場の一つだと思います。どの試験においても 出題可能性が高いです。分量も豊富ですし、またちょっとわかりにくい面もあ り、苦手とする受験生が多い分野ではないかと思います。しかし、行政書士試 験や公務員試験、さらには他の資格試験のいずれにおいても、出題可能性が高 い以上は、避けては通れません。しっかりと勉強しましょう。 まず、賃貸借契約の典型例である、次のような事例を取り上げます。 ■事例■ Aがある建物を、所有していました。Aは、その建物をBに賃貸しました。 ■ ■ 今さら言うまでもなく、このような契約を賃貸借契約と言います。そして、こ の場合、Aを賃貸人、Bを賃借人と言います。賃貸借契約では、賃借人Bは、 金銭以外の物を借りて、賃貸人Aに対して賃料を支払います。また、賃貸人A は、賃貸物をBに使用させる義務を負っています。 通常、Aから建物を借りたBは、賃料をAに対して支払います。そして期間が 満了したりして、引っ越すときに、Aに返します(つまり、建物を明け渡すと いうことです)。 これが、賃貸借の基本的な形です。賃貸借契約期間中、何も事態に変化がなく、 きちんと賃料も払い、そして何も問題がなければ、普通に明け渡して賃貸借契 約は終了します。 売買契約のような契約は、お金を払い、物を渡すのは一度だけですよね。それ に対して賃貸借契約は、通常毎月お金(賃料)を払いますし、建物を借り続け ます。つまり一回で債務行為が終わるわけではなく、債権者と債務者との関係 がある程度続くわけです。そこでこのような契約のことを継続的契約と言った りします。 なお、賃貸借契約期間中に雨漏りなどが生じた場合、誰がその修繕をするのか、 誰がその費用を負担するのか、という問題があります。 結論から言いますと、賃貸人です。賃貸人(事例のA)は賃貸物(事例でいう と建物です)の修繕義務があります。 もし、賃借人(事例のB)が出した場合には、賃貸人に対して、 「代わりに払ったんだから、払え!」 と請求できます。これを、必要費償還請求権と言います。 先ほどもお話しましたが、賃貸借契約において、賃貸人というのは、賃借人に きちんと使用させる義務を負っています。その対価として、賃料をもらってい るのです。壊れたものを貸して、賃料をもらっていたのでは、賃借人がかわい そうです。賃貸人が都合よすぎます。 よって、賃貸人が負担するのです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |