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賃貸借





賃貸借契約は、民法におけるヤマ場の一つだと思います。どの試験においても 出題可能性が高いです。分量も豊富ですし、またちょっとわかりにくい面もあ り、苦手とする受験生が多い分野ではないかと思います。しかし、行政書士試 験や公務員試験、さらには他の資格試験のいずれにおいても、出題可能性が高 い以上は、避けては通れません。しっかりと勉強しましょう。


まず、賃貸借契約の典型例である、次のような事例を取り上げます。

■事例■
Aがある建物を、所有していました。Aは、その建物をBに賃貸しました。
■  ■

今さら言うまでもなく、このような契約を賃貸借契約と言います。そして、こ の場合、Aを賃貸人、Bを賃借人と言います。賃貸借契約では、賃借人Bは、 金銭以外の物を借りて、賃貸人Aに対して賃料を支払います。また、賃貸人A は、賃貸物をBに使用させる義務を負っています。

通常、Aから建物を借りたBは、賃料をAに対して支払います。そして期間が 満了したりして、引っ越すときに、Aに返します(つまり、建物を明け渡すと いうことです)。

これが、賃貸借の基本的な形です。賃貸借契約期間中、何も事態に変化がなく、 きちんと賃料も払い、そして何も問題がなければ、普通に明け渡して賃貸借契 約は終了します。

売買契約のような契約は、お金を払い、物を渡すのは一度だけですよね。それ に対して賃貸借契約は、通常毎月お金(賃料)を払いますし、建物を借り続け ます。つまり一回で債務行為が終わるわけではなく、債権者と債務者との関係 がある程度続くわけです。そこでこのような契約のことを継続的契約と言った りします。

なお、賃貸借契約期間中に雨漏りなどが生じた場合、誰がその修繕をするのか、 誰がその費用を負担するのか、という問題があります。

結論から言いますと、賃貸人です。賃貸人(事例のA)は賃貸物(事例でいう と建物です)の修繕義務があります。

もし、賃借人(事例のB)が出した場合には、賃貸人に対して、
「代わりに払ったんだから、払え!」
と請求できます。これを、必要費償還請求権と言います。

先ほどもお話しましたが、賃貸借契約において、賃貸人というのは、賃借人に きちんと使用させる義務を負っています。その対価として、賃料をもらってい るのです。壊れたものを貸して、賃料をもらっていたのでは、賃借人がかわい そうです。賃貸人が都合よすぎます。

よって、賃貸人が負担するのです。



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