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地役権



地役権とは、物権の一つで、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の 土地の便益に供する権利です(280条)。この場合に、便益を供する土地を承役地 といい、便益を受ける土地を要役地といいます。この言い方は覚える必要があり ます。

この地役権の代表例の一つが通行地役権です。要役地から承役地を通らせてもら い、公道に出るというような場合です。もう一つ例を挙げると、眺望地役権があ ります。海が見える要役地にレストランを建てる場合に、もしその前の土地に高 い建物が建ったら景色が台無しになってしまうとします。この場合に、眺望地役 権を設定して、承役地に高い建物を建てられないようにするわけです。

この地役権には排他性がないので、いくつもの地役権を設定できます。つまり承 役地にいくつもの通行地役権を設定し、A土地だけでなく、B土地やC土地を要 役地として地役権を設定できます。これによって、A土地の所有者Aだけでなく、 BもCも通行することができるようにしたりできるわけです。この場合に、Aと しては「オレが通行地役権を設定したんだから、あとから来たお前たちは利用し てはダメだ」とは言えないわけです。

このように地役権には排他性はありませんが、他方で附従性があり、要役地の所 有権に従たるものとして、要役地の所有権とともに移転し、又は要役地について 存する他の権利の目的となります(281条1項)。例えば、要役地の所有権が売買 によって移転すれば、地役権も一緒に移転します。


また、地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすること ができません(281条2項)。つまり、要役地は売買しないけれども、地役権だけ を売買するということは出来ません。

さらに、地役権には不可分性があります。例えば、要役地が共有の場合、共有者 の一人は、持分について地役権を消滅させることが出来ません(282条1項)。こ れを地役権の不可分性といいます。



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