「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>多数当事者における時効の承認


多数当事者における時効の承認



債権を例にとって、お話しをすすめていきたいと思います。
通常、債権の時効期間は10年です。10年経過すると、債権は時効により 消滅してしまいます。

しかし、債権者としてはそのような事態は、避けたいところです。

そこで、時効消滅しないように、時効の中断をしようと試みるはずです。時効 の中断があると、時効期間はゼロになります。すごろくで言うところの、「ふ りだしに戻る」ってカンジです。この時効の中断をするための制度に、「承認」 があります。これは、債務者のほうから、債権の存在を認めるという制度です。 債務の承認があると、時効が中断します。

では、次のような多数当事者の債権債務の場合において、その中の一人が債務 を承認した場合には、どうなるのでしょうか。

本来、時効の中断の効力は、当事者間でのみ効力を有します。

しかし、多数当事者の債権債務の場合は、履行の請求のように絶対効が生じる 事由もあります。

そこで、承認の場合には、他の債務者にも、影響があるの、それとも、影響が ないのかが問題となります。


連帯債務について
連帯債務の中の一人が、自ら債権者に対して、債務を承認したとします。こ の場合、承認した者は自らの債務の時効は中断します。当然ですよね、自ら承 認しているわけですから。

しかし、他の連帯債務者の債務は、時効中断しません。つまり、相対効です。 原則通りです。

先ほども言いましたが、債権者が請求した場合は、絶対効でしたね。債権者が 連帯債務者の一人に対して請求した場合、他の連帯債務者に対しても効力があ りました。

でも、承認の場合は、ありません。間違えないで下さい。いくら連帯債務者 だからと言って、他人が債務承認したことによって、自分まで時効が中断した のではたまったものではありません。ですから、絶対効が生じる規定がないの です。

なお、請求は債権者がするものであるのに対して、承認は債務者がするもの です。


単純保証について
単純保証の場合には、主たる債務者が承認した場合と、保証人が承認した場 合とで、分けて考えて下さい。

主たる債務者が承認した場合、まず自分が承認した債務は時効が中断します。 当たり前ですよね、自ら承認したわけですから。それに加えて、保証人の保証 債務も時効が中断します。

次に、保証人が承認した場合、自分が承認した保証債務は時効が中断します。

しかし、主たる債務は時効は中断しません。


連帯保証について
連帯保証の場合も、主たる債務者が承認した場合と、連帯保証人が承認した 場合とで、分けて考えて下さい。

主たる債務者が承認した場合、先ほどと同様に、自分が承認した主たる債務 は時効が中断します。それに加えて、単純保証の場合と同様、連帯保証人の保 証債務も時効が中断します。

次に、連帯保証人が承認した場合、自分が承認した連帯保証の債務は時効が 中断します。

しかし、主たる債務は時効は中断しません。


単純保証と連帯保証についてのまとめ
最初にもお話ししましたように、時効の中断は、本来は当事者間でのみ効力 を有するのが原則です。

しかし、単純保証にしても、連帯保証にしても、主たる債務者が承認した場 合には、保証人にも影響があります。これは、附従性からくる結論です。主た る債務に生じた事由は、原則として保証債務にも影響を与えます。ですから、 主たる債務者が承認した場合、保証債務にも影響があるわけです。

したがって、保証債務の場合には、絶対効が生じる規定がないにもかかわら ず、主たる債務者が承認すると、保証人にも影響があるわけです。間違えやす いところです。きちんと整理して覚えて下さい。

これに対して、保証人が承認しても、主たる債務には影響がありません。こ れは、本来は時効の中断は、当事者間でのみ効力があるという原則からくる結 論です。絶対効が生じる規定もありませんし、この場合には附従性も生じませ ん。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.