相続発生順による違い |
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相続の問題は、まず誰に相続権があるか、次にそれぞれの相続人の相続分を 確定する必要があります。相続が発生した順番が違うことによって、いろい ろと変わってきます。下記の事例で見てみましょう。 皆さん、各自で簡単な家系図を書いてみて下さい。 ■事例1■ A男とB女は夫婦です。二人の間には、甲男と乙女の二人の子がいます。 このような場合で、まずA男が死亡し、次に甲男が死亡したとすると、B女 と乙女は、それぞれどのようにA男と甲男の財産を相続するでしょうか。 ■ ■ まず、A男が死亡した段階で相続が発生し、相続人は第一順位の子がいます ので、甲男と乙女です。それに配偶者B女です。 相続分は、配偶者2分の1、子が2分の1で、子は人数で頭割りでしたね。 よって、B女が4分の2、甲男と乙女が各4分の1ずつです。 そして、甲男の死亡により発生した相続については、甲男には子がいません から、第二順位の直系尊属であるB女が相続人となります。 相続分は、相続人は一人ですから全部を相続することになります。このとき 甲男の財産は、A男から相続した分(A男の財産の4分の1でしたね)につ いても、相続財産を構成していますから、これについても相続します。乙女 は相続分はありません。 したがって、最終的に、B女はA男の財産の4分の3、甲男の財産全てを相 続します。他方、乙女はA男の財産の4分の1を相続します。 ■事例2■ A男とB女は夫婦です。二人の間には、甲男と乙女の二人の子がいます。 このような場合で、まず甲男が死亡し、次にA男が死亡したとすると、B女 と乙女は、それぞれどのようにA男と甲男の財産を相続するでしょうか。 ■ ■ では、事例2の場合はどうなるでしょうか。 まず、甲男が死亡した段階で、相続が発生し、甲男には子がいませんから、 第二順位の直系尊属である親が相続人となります。親は父親と母親の二人い ますので、頭割りになります。 よって、A男が2分の1、B女が2分の1となります。 そして、A男の死亡により発生した相続については、まず第一順位である子 の乙女が相続人となります。それに配偶者B女です。相続分は、子と配偶者 で各2分の1ずつですね。 このとき、A男が甲男から相続した分についても、甲男の財産を構成してい ますから、これについても相続が発生します(A男が有していた分は甲男の 財産の2分の1ですね)。これも各2分の1ずつ相続することになります。 したがって、最終的に、B女はA男の財産2分の1、甲男の財産4分の3を 相続により取得することになります。他方、乙女は、A男の財産2分の1、 甲男の財産4分の1を取得することになります。 いかがでしたでしょうか。 この問題のような場合、最終的な相続人は、事例1も事例2も同じです。違 うのは相続分です。相続発生の順序によって、相続分が異なってくる典型例 です。何か不思議な感じがしますよね。 相続分を問う問題は、いつ出題されてもおかしくありません。しっかりと出 来るようにしておいて下さいね。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |