相殺 |
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相殺は、資格試験における頻出事項です。行政書士試験、公務員試験のみなら ず、法学検定など、あらゆる資格試験において出題されています。これからも いつ出題されてもおかしくありません。まずは、相殺がどのようなものか、しっ かりと勉強しましょう。 ■事例■ AがBに100万円貸しました。この場合、AはBに対して、100万円の金 銭債権を有しています(貸金債権)。同じ頃、AはBから100万円のダイヤ を買いました。よって、BはAに対して、100万円の金銭債権を有していま す(代金債権)。 ■ ■ この場合、ABともに、お互いがお互いに対して、100万円を請求できます し、100万円を支払う必要があることになります。Aは貸金債権を有してい ますし、Bは代金債権を有していますからね。 このようなとき、お互いに100万円を支払い合うというのは、面倒だと思い ませんか。100万円が行ったり来たりするだけのようなカンジがしますよね !?それに、仮にAが支払えるとしても、Bも支払えるとは限りませんよね (つまりBにはお金がないかもしれないということです)。そうなると、真面 目に支払ったAが損することになり、妥当な結論とは思えません。 そこで、このような場合には、「お互いにお金を払うのをやめましょう」と言 えたら便利だと、思いませんか??これが、相殺という制度です。相殺は、い ずれか一方の意思表示によって、成立します。相殺をする人を相殺権者といい ます。 仮に、先ほどの例で、Aを相殺権者としましょう。このときAの有する貸金債 権を自働債権といいます。他方、Bの有する代金債権を受働債権といいます。 そして、相殺をするということは、相殺権者から見てみると、自働債権につい て、一方的に支払いをしてもらえるということ(逆に言えば、相手方は支払い を強制される)になります。又、受働債権については、自ら支払ったのと同じ になります。 相殺権者Aが、相殺の意思表示をすると、自働債権、受働債権ともに消滅して、 なくなります。その結果、お互いに支払う必要はないことになります。 但し、これは対等額の限度で、です。自働債権が100万円、受働債権が30 万円のときには、30万円の限度で消滅します。差額の自働債権70万円につ いては、依然残っているので、AはBに請求できます。当たり前ですよね。こ れで70万円についても消滅するなんてことになったら、たまったものではあ りません。誰も相殺という制度を、利用しなくなってしまいます。 まずは、相殺という制度がどういうものなのか、また自働債権や受働債権とい う言葉の意味をしっかりと理解して覚えましょう。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |