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心裡留保



心裡留保に限りませんが、意思表示に関する規定については、資格試験における頻出分野です。 行政書士試験や公務員試験においても、もちろんよく出題されています。また 意思表示は、他の分野と絡んでくる問題も多いです。しっかりと勉強しましょう。

■事例■
意思表示をなす者甲が、心の中では「Aを売ろう」と思っていましたが、口 に出す時には「Bを売る」と、相手方乙に対して言いました。このとき、 甲は、心の中と口に出した言葉が、食い違っていることを知っていました。
■  ■

本来は、心の中の真実の意思と、口に出して言った言葉は一致しているはず です。一致しているからこそ、その言葉に責任をとるわけですし、私的自治が 成り立つわけです。

では、事例の甲のように、一致しない場合はどうなるのでしょうか。

一致していない場合、無効としてもいいように思われます。真実の意思では ない言葉によって責任を負うのは、かわいそうにも思えます。

しかし、心裡留保の場合、意思表示は有効です。

これはなぜでしょうか。心裡留保の場合、意思表示をなした者(事例の甲です) は、食い違いが生じていることを知っています(この「知っている」というこ とを「悪意」と言います)。知っていながら(悪意でありながら)、わざわざ 違う言葉を口に出しているのです。そのような者の言葉を、無効にする必要は ありません。

しかも、もし無効ということになると、相手方乙がかわいそうです。乙はせっ かくBが買えると思っているわけです。この乙の期待を、保護してあげないと かわいそうです。他方、甲は知っていながら、食い違った言葉を発している わけですから、保護しなくてもよいと言えます。

よって心裡留保は有効なのです。


ところで、この心裡留保は、常に有効なのでしょうか。

先ほどの事例では、乙は甲の心裡留保について知りませんでした(つまり「善 意」)。

では逆に、例えば相手方乙が、甲に食い違いがあることを知っていた場合はど うでしょうか。

この場合、乙のBが手に入るという期待は、保護する必要はありませんよね。 知っていたわけですから。

よって、無効となります。甲は食い違っているのを知っていながら、自らA をBと言っている以上、無効にする必要はないとも思われます。でも、乙が 知っている以上は、甲に食い違いがある点を重視して、法は無効としたので す。

なお、乙が知っていた場合に限らず、乙が知らなかったことにつき過失(つ まり落ち度)があった場合(これを有過失と言います)も、同様に無効とな ります。



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