「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>債権者代位権の要件


債権者代位権の要件



債権者代位権の要件について、ここではお話します。債権者代位権は、債権者 の利益を保護するためにあるわけですが、常に債権者代位権の行使を認めるこ とは出来ません。債務者にも財産処分の自由があるわけで、本来は債権を行使 するかどうかは、債務者の自由だからです。

行政書士試験などの資格試験においては、債権者代位権行使の典型的な場合よ りも、転用の場合のほうが重要かと思いますが、まずは債権者代位権行使の原 則的な場合を理解する意味でも、まずは要件を覚えましょう。


■■事例■■
AはBに対して100万円の債権(甲債権)を有しています。Bは財産が何も ありませんが、唯一Cに対して100万円の債権(乙債権)を有しています。
■■  ■■


このような事例があったとします。この場合、Aに債権者代位権の行使が、常 に認められるわけではありません。Aが乙債権を行使するということは、言っ ても他人の権利を行使するわけです。何でもかんでも、それが認められるわけ ありません。Bには財産処分の自由があるからです。


問題となるのは、どのような場合に認められるかです。つまり、要件です。

これについては、次のように言われています。

1、債権を保全する必要があること
2、債務者が権利行使しないこと
3、被保全債権が履行期にあること

それぞれの要件について、ちょっと見ていきましょう。

まず、1番。「債権を保全する必要があること」と言うのは、債務者が無資力 でなくてはならない、ということです。つまり、債務者(事例のB)に他にお 金があるならば、Aとしてはそのお金からBに支払ってもらえばいいわけです。 それで十分です。わざわざ債権者代位権を行使する必要が、ないわけです。

しかし、Bが無資力なのでBから支払ってもらえない、だから債権を行使する、 ということになるわけです。

次に、2番。もしここで債務者Bが自ら債権を行使するならば、それに越した ことはありません。CからBへお金が移動し、そのお金でAはBから支払って もらえばいいわけです。

しかし、Bが権利行使をしない、だからAが行使する、ということになるわけ です。

最後に、3番。被保全債権というのは、事例の甲債権です。甲債権は、履行期 になければなりません。つまり、弁済期を経過していることが必要です。そりゃ あ、そうですよね。Bにしてみれば、履行期が来ていなければ、まだ支払う必 要はないわけです。にもかかわらず、債権者代位の結果、Aのところにお金が いくことになります。これでは履行期が来ていないにもかかわらず、支払いを 強制されているのと同じです。Aには、そこまでの権利はないわけです。

3番とのからみで、もう一つ。乙債権も履行期が到来していることが必要です。 当たり前ですよね。そもそもCは何も悪くありません。にもかかわらず、Cと しては履行期が到来していない乙債権の支払いを、強制されるおぼえはありま せん。

つまり、甲債権、乙債権ともに履行期が到来している必要があるわけです。


債権者代位権の転用との絡みでは、1番の要件が重要です。債務者Bが無資力 である、という点です。本来の債権者代位権の行使の場面では、債務者が無資 力であることが必要なのです。少なくともこのことだけは、覚えておいて下さ い。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.