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債権者代位権



債権者代位権は、行政書士試験においても公務員試験においても、重要な所で す。もちろん他の資格試験においても、頻出問題です。この債権者代位権のイ ヤなところは、「転用」と言って本来の場面とは違う使い方が、多々あるとい うことです。転用を理解するには、原則の場面をきちんと理解する必要があり ます。しっかりと勉強しましょう。


まず次の事例を見てみましょう。

■■事例■■
AはBに対して100万円の債権(甲債権)を有しています。Bは財産が何も ありませんが、唯一Cに対して100万円の債権(乙債権)を有しています。
■■  ■■

このような事例を、前提に考えていきましょう。ちなみに、この場合、Aを債 権者、Bを債務者、Cを第三債務者と言います。これらの言葉の使い方は、覚 えてください。

ところで事例のAは、当然にBから甲債権の支払いを受けたいと思うはずです。 当たり前ですよね。

しかし、Bとしては、財産がないわけです。つまり支払うお金がありません。 とすれば、支払うことなど出来ません。当然ですね。

でも、Bは乙債権を有しています。BがCから乙債権の支払いを受ければ、そ の100万円でAに対して甲債権の支払いをすることが出来ます。そうですよ ね!?


ここで、ちょっと考えてみましょう。

Bは、何もありません。唯一の財産が乙債権です。そして、その乙債権の支払 いをCから受けたとしても、そのお金はAに渡ってしまいます。

とすれば、Bとしては、わざわざ乙債権の支払いを受けたとしても、自分のと ころには残らないことになります。

これってBとしてみれば、面白くないですよね!?

面白くないBとしては、自分の手元にお金が残らない乙債権なんか、「そのま まにしておこう!」と考えたとしても、不思議ではありません。

となると、今度は、困るのは誰でしょうか?

Cは全然困りませんよね。むしろBが権利行使しないほうが、かえって喜ばし いかもしれません。お金を払わずにすみますからね。

他方、Aは困ります。AはBから甲債権の支払いを受けたいはずです。Bには 財産がありません。となれば、唯一の財産である乙債権の支払いをBが受けれ ば、そこから払ってもらおうと考えているはずです。

しかし、Bは乙債権の支払いを受ける気配がないわけです。

Aは困りました。

でも、困ってばかりもいられません。そこでAとしては、考えました。Bの債 権である乙債権を、Aが行使できないかと。Aが行使し、Cに支払ってもらお うと。そうすれば、自分の甲債権が満足しますしね。そして、このような場合、 Aの主張を認めるべきだと法も考えました。


これが、債権者代位権です。なんとなくイメージできましたでしょうか??ま ずは債権者代位権がどのような制度なのかを、きちんと理解して下さい。



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