詐欺 |
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詐欺や強迫というところは、通謀虚偽表示と並んで意思表示の中でも重要な部分です。また行 政書士試験にしても公務員試験にしても、いろいろな資格試験において頻出事項でもあります。 しっかりと理解し、覚えておいてほしいところです。ここではその中の一つである、詐欺につ いて取り上げます。 詐欺(96条1項) 詐欺ということについて、いまさら説明はいらないと思います。Aが所有する土地について、 BがAを詐欺して(つまり、だまして)異常に安く手に入れる、というような場合です。この 場合、詐欺された、つまりだまされたAは、詐欺されたことに基づいてAB間の契約を取消し、 Bより土地を取り戻すことができます。 詐欺取消と第三者 問題なのは、第三者Cが登場した場合です。上記の例で、Bが第三者Cに譲渡した(例えば、 売った)場合です。しかも、Aが詐欺取消をする前に、BがCに売った場合です。これを「詐 欺取消前の第三者」といいます。 結論から言いますと、この場合Cは善意であれば保護されます(96条3項)。 以下で詳しく見ていきましょう。これは次のような場合です。 A所有の土地がAからB、そしてBからCへとそれぞれ売買により移転したとします。そして AB間の売買がBの詐欺によりなされたので、AがAB間の売買を詐欺取消したとします。こ のときCは、AB間の詐欺の事情につき善意ならば保護される、ということになります。「保 護される」というのは、AがAB間の契約を取り消したことをCに主張し、Cから土地を取り 戻すことは出来ないということです。 なお、ここで善意というのは、もちろん「AB間の詐欺の事情を知らない」ということです。 このとき気をつけないといけないことがあります。それは、CはAが取消す前にBから土地を 取得していた、ということです。これが、「Aが取消した後にCが取得した」つまり、「詐欺 取消後の第三者」となると事情が変わってきます。この場合はAとCは対抗関係になってきま す。つまり先ほどの例のように土地であれば、「AとCとで先に登記を備えたほうが勝つ」と いうことになります。 Cが登場するのが、詐欺取消の前なのか後なのかによって、結論が変わってくるので、きちん と整理して覚えましょう。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |