「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>詐欺


詐欺





詐欺や強迫というところは、通謀虚偽表示と並んで意思表示の中でも重要な部分です。また行 政書士試験にしても公務員試験にしても、いろいろな資格試験において頻出事項でもあります。 しっかりと理解し、覚えておいてほしいところです。ここではその中の一つである、詐欺につ いて取り上げます。

詐欺(96条1項)
詐欺ということについて、いまさら説明はいらないと思います。Aが所有する土地について、 BがAを詐欺して(つまり、だまして)異常に安く手に入れる、というような場合です。この 場合、詐欺された、つまりだまされたAは、詐欺されたことに基づいてAB間の契約を取消し、 Bより土地を取り戻すことができます。


詐欺取消と第三者
問題なのは、第三者Cが登場した場合です。上記の例で、Bが第三者Cに譲渡した(例えば、 売った)場合です。しかも、Aが詐欺取消をする前に、BがCに売った場合です。これを「詐 欺取消前の第三者」といいます。
結論から言いますと、この場合Cは善意であれば保護されます(96条3項)。

以下で詳しく見ていきましょう。これは次のような場合です。

A所有の土地がAからB、そしてBからCへとそれぞれ売買により移転したとします。そして AB間の売買がBの詐欺によりなされたので、AがAB間の売買を詐欺取消したとします。こ のときCは、AB間の詐欺の事情につき善意ならば保護される、ということになります。「保 護される」というのは、AがAB間の契約を取り消したことをCに主張し、Cから土地を取り 戻すことは出来ないということです。
なお、ここで善意というのは、もちろん「AB間の詐欺の事情を知らない」ということです。

このとき気をつけないといけないことがあります。それは、CはAが取消す前にBから土地を 取得していた、ということです。これが、「Aが取消した後にCが取得した」つまり、「詐欺 取消後の第三者」となると事情が変わってきます。この場合はAとCは対抗関係になってきま す。つまり先ほどの例のように土地であれば、「AとCとで先に登記を備えたほうが勝つ」と いうことになります。

Cが登場するのが、詐欺取消の前なのか後なのかによって、結論が変わってくるので、きちん と整理して覚えましょう。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.