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留置権





資格試験においては、あまり出題されないかもしれませんが、ここでは留置権を 取り上げます。行政書士試験においても公務員試験においても、出題される可能 性は低いかもしれませんが、言葉としては知っておいたほうがいいと思いますので、 ここで取り上げたいと思います。


留置権は、「りゅうちけん」と読みます。意味を簡単に言いますと、「自分の手元 に留め置く権利」ということです。要するに、相手に渡さずに、自分で持っていて よい権利です。

具体的な事例を一つ挙げましょう。

雨の日などには、皆さん傘をお使いになることと思います。お店の中に入るときな どには、傘入れの中にまとめて来店者が入れておきますね。お店を出るときに、間 違えて他人の傘を、持って行ってしまうこともあるかと思います。このとき、Aさ んはBさんの傘を持って行き、BさんはAさんの傘を持って行ってしまうとします。 そうするとAさんとしては、Bさんに対して「自分の傘を返せ」と言えます(所有 権に基づく返還請求)。このときBさんは留置権を主張できるのです。このときの Bさんの主張は、「傘は返す。但し、傘の返還は自分の傘(Bさんの傘)の返還と 同時だ。それまではAさんの傘は自分の手元に置いておく」というものです。これ が留置権です。

試験での出題可能性があまり高くないと思われますので、これ以上はやりませんが、 留置権という言葉の意味ぐらいは知っておいて下さい。そうすればもし試験で出題 されたとしても、あわてることもないかと思いますので。



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