連帯保証 |
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保証人にもいろいろ種類があります。単純保証人ですと、債権者にとって不利なのが おわかりでしょうか。 単純保証の場合ですと、債権者としては、まず債務者に請求をしなければなりません。 保証人としては、催告の抗弁権があるからです。 しかし、これは債権者側から見ると、とても手間がかかります。支払期限が来たので あれば、保証人に対しても支払請求したいところです。債権者としては、通常は誰が 支払ってくれるかというよりも、きちんと全額耳をそろえて支払ってくれるのか、と いうところに関心があるはずです。そのために保証人をたてたわけですから。 他に単純保証の場合、保証人には検索の抗弁権もありますね。これも債権者にしてみ れば、やっかいなものです。 そこで、出てくるのが連帯保証という制度です。「連帯」というのは、主債務者と連 帯するという意味です。つまり、保証人が主債務者と連帯して、保証債務を負担する 保証形態です。単純保証と比べると、保証人の立場が、主債務者に近くなってくるの です。 この連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」の2つの抗弁権がありませ ん。つまり、債権者としては、支払期限が来れば、主債務者に請求せずして連帯保証 人に対して、「債権全額を払え!」と請求できるのです。 連帯保証も保証の一種です。ですから附従性があります。主たる債務が成立しなけれ ば、連帯保証債務も成立しません。また、例えば主たる債務者に対する履行の請求は、 連帯保証人にも効力を有します。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |