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強迫




「詐欺」のページでもお話しましたが、詐欺や強迫というところは、通謀虚偽表示と並んで 意思表示の中でも重要な部分です。また資格試験においても頻出事項です。強迫は詐欺と同 じ条文に規定されておりますので、同じ所と違う所をしっかりと整理し、覚えておいてほし いところです。

強迫取消
強迫は、詐欺と同じ条文に規定されています。見ていきましょう。
強迫された場合も、基本的には詐欺と同じです。詐欺の場合と同様に、取消すことができま す。

Aが所有する土地について、BがAを強迫して異常に安く手に入れる、というような場合が、 強迫の事例の典型例です。この場合、強迫されたAは、強迫されたことに基づいて、AB間 の契約を取消し、Bから土地を取り戻すことができます。


強迫取消と第三者
96条3項を見てください。ここには強迫された人が取消した場合の、第三者保護規定があ りません。つまり、AB間で土地の売買を行い、次にBC間で当該土地の売買を行ったとし ましょう。このとき、AB間の売買はBの強迫によるものだったとします。その事情をCは 知らなかった(つまり善意)とします。Aとしては、強迫されたのでAB間の契約を取消し ます。Cは強迫取消前の第三者です。

ここまでの事情は、詐欺の場合と事情は同じです。違うのは、詐欺か強迫かということだけ です。

しかし、ここからは全く異なります。強迫の場合には、Cは善意でも保護されません。つま り、例えCが善意であったとしても、AはAB間の売買を強迫取消することによって、土地 をCから取り戻せるのです。AB間が詐欺の場合には、Cが善意の場合には、Aは取り戻せ ませんでしたよね。96条3項に詐欺だけが規定されており、強迫の場合には規定がないこ とにより、このような差が出てくるのです。

このような差が出てくる理由として、詐欺よりも強迫された人の方がかわいそうだ(つまり 保護すべき要請が強い、ということ)と言われています。個人的には両方ともにかわいそう な気もするのですが・・・。

なお、「強迫取消後の第三者」の場合には、詐欺取消の場合と同じく、AとCは対抗関係に なります。詐欺のところでもお話しましたが、Cが登場するのが取消前なのか、取消後なの かを、きちんと区別して覚えて下さい。



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