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婚姻



行政書士試験にしても公務員試験にしても、婚姻のところが大きく問われる可能性 は低いのではないかと思います。ここでは、簡単に常識レベルの事柄を取り上げる にとどめたいと思います。ここら辺を深く掘り下げて勉強する時間があったら、他 の箇所を勉強したほうがいいと思いますので。

婚姻するには、婚姻届を役所に提出する必要があります。当事者間での意思の合致 とともに、婚姻届の提出が必要となります。
現在の日本では、男性は18歳、女性は16歳になると、婚姻ができます。但し、 未成年者が婚姻をする場合には、父母の同意が必要です。ちなみに、これは父母の うち、父のみや母のみなどの、片方のみの同意でも足ります。もちろん父母両方の 同意があるに、こしたことはありませんが。


婚姻出来ない場合
婚姻には、いろいろな理由から婚姻が認められていない場合があります。先ほどお 話しした、年齢による制限もその一つです。試験対策として、ここでは次の二つを 取り上げておきます。

まず、@直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻できません。これは、あま りに血縁関係が近いと、生まれてくる子供に影響があるからと言われています。
ちなみに、「三親等内の傍系血族」とは婚姻出来ないわけですから、「いとこ」とは 婚姻出来ます。「いとこ」は四親等でしたね。

次に、A養子と養親との間では、離縁した後においても婚姻できません。養子縁組 をすれば、養親子関係になります。でも、もともと血縁関係にあるわけでもない し、さらに離縁すれば、また他人になるので、婚姻できるようにも思われます。 @のように血縁関係にもないので、生まれてくる子供にも影響ありません。
しかし、この場合は、婚姻することは出来ません。これは、一旦は親子関係を結 んだ以上は、たとえ離縁しても婚姻することは道徳上好ましくない、という理由に よるものです。


婚姻意思
これは、簡単に言うと、まさに結婚しようとする意思のことを言います。この婚姻 意思は、形式的婚姻意思と実質的婚姻意思の二つからなっています。

形式的婚姻意思とは、婚姻届けを提出する意思です。他方、実質的婚姻意思とは、 社会通念上夫婦と認められるような関係を設定しようとする意思です。

婚姻の場合には、まさにこの実質的婚姻意思がなければなりません。これは、婚姻 する場合には、これからともに生きていくわけですから、単に届けを出すだけでは なく、夫婦として認められるような関係を築く意思が必要なわけです。

これに対して、離婚の場合には、届出を提出する意思があればよいとされていま す。離婚の場合には、夫婦関係が破綻しているわけですから、届出を提出する意思 さえあればよいというわけです。


婚姻の無効
婚姻が無効な場合が二つあります。一つは、@婚姻意思がないとき、もう一つは、 A婚姻の届出をしないとき、です。この二つの場合は、婚姻が無効です。ですか ら、「当事者に婚姻意思がないときは、婚姻を取り消すことができる」というような 肢が出題されたときには、「誤りの肢」ということになります。


成年擬制
未成年者が婚姻すると、成年として扱われます。これは、以後未成年者として、 契約などを未成年取消することは出来ないということです。これを成年擬制と言い ます。これは、婚姻という一人前のことをしているのだから、未成年者として保護 する必要はないということです。なお、いったん成年擬制が生じると、20歳未満 で離婚したとしても、また未成年者として扱われることはありません。



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