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寄託




寄託契約は、それほど出題可能性が高いわけではありませんが、ここで取り 上げます。行政書士試験や公務員試験、法学検定などの他の資格試験にして も、詳しく出題されることはないかもしれませんが、肢の一つとしての出題 は考えられます。簡単なポイントだけでも、ここで押さえておきましょう。


寄託契約とは、一方が相手方のために保管することを約束し、ある物を受け 取ることによって成立する契約です。まずここでのポイントは、「ある物を 受け取る」ということです。つまり、口約束だけでは成立しません。相手方 に物を渡し、相手方が受け取らなければなりません。このような契約のこと を、要物契約と言います。寄託契約は、まさに要物契約です。

物を受け取り保管するにあたって、保管料みたいに報酬をもらってもいいで すし、タダで保管してもかまいません。報酬をもらうかどうかは、契約の成 立には関係ありません。

報酬は契約の成立には関係ありませんが、報酬をもらうかどうかは、注意義 務の程度には関係してきます。ポイントとなる点です。

報酬をもらって保管する場合には、善管注意義務を負います。しかし、無報 酬で保管する場合には、自己の財産におけると同一の注意義務を負うことに なります。報酬の有無で、注意義務の程度が異なってきます。間違えないで 下さいね。

委任の場合は、報酬の有無によって、注意義務の程度に違いはありませんで した。いずれも善管注意義務を負います。寄託の場合は違います。報酬の有 無によって、注意義務の程度が異なってくるのです。このような点が出題さ れるかもしれません。きちんと押さえておきましょう。



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