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危険負担



ここでは、危険負担を取り上げます。これはいつ出ても、おかしくないかなって気が します。行政書士試験や公務員試験をはじめ、他の資格試験においても、重要です。 このページでは、危険負担の中でも一番わかりにくい危険負担の債権者主義について、 取り上げたいと思います。

「危険負担」って、日常の会話の中では、まず出てこない言葉ですよね。それもあっ て初学者の方は、どのような事を指しているのか、その場面をイメージしにくいと思 います。

誤解を恐れずに言いますと、「危険負担」というのは、「損害を負担するのは誰か」 ということです。例を一つ挙げましょう。


■事例■
4月1日に、別荘の売買契約をしたとします。このときに、4月10日に引渡し、代 金を支払うことと決めました。しかし、落雷により、別荘は4月5日に全焼してしま いました。
■  ■


このような場合に、落雷によって全焼した別荘の損害を誰が負担するのか、というの が危険負担という問題なのです。つまり、この場合に別荘の代金を払うのか払わない のか、ということです。そして危険負担の債権者主義というのは、代金を払わなけれ ばならないのです。

買主としては、お金を払わなければならず、そして全焼した別荘を受け取るというこ とになります。

なんかちょっと納得出来ないカンジですよね!?

ここでのポイントは、全焼が「売買契約を締結した後」に起こっている、ということ です。契約締結前から、もともと焼けていた(つまり別荘がなくなっていた)わけで はありません。


ところでこの債権者主義は、特定物に関する物件の設定又は移転を目的としている双 務契約に適用されます。しかも債務者に帰責事由がない場合です。つまりどのような 契約であっても、適用があるわけではありません。

売買契約というのは、まさに双務契約であり、所有権が移転するので、物権の移転を 目的としていますよね。しかも落雷ですから、債務者に帰責事由はないですね。です から事例のような場面には、適用があります。

この危険負担の債権者主義のような結論になるのは、なぜでしょうか??

そもそも所有権が移転するのはいつでしょうか??これは契約が成立したときですね。 事例で言いますと4月1日です。つまり所有者は買主です。ですから所有者なんだか ら、全焼したとしても、それは買主の負担ですよ、お金はきちんと払いなさい、とい うことなのです。それに所有者であれば、転売して利益をあげることも出来ます。な ので利益をあげられるのだから、損失も被りなさいということも理由としてあげられ ます。

しかし、ちょっと考えてみましょう。いくら所有者と言っても、引渡しを受けなけれ ば利用できませんし、転売しようにも難しいこともあるでしょう。それにお金も払っ ていない段階では、なかなか自分のモノというカンジがしません。

そこで、この危険負担の債権者主義を制限しようという考え方が、あります。引渡、 登記、代金支払のいずれかが終了するまでは、債権者主義の適用を制限しようという 考え方です。債権者主義を制限するのですから、買主が別荘の全焼を負担するのでは ありません。売主が負担します。つまり、買主は代金を支払わなくてよい、というこ とです。これを債務者主義と言います。



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