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解答・養子と相続2




本問のポイントはPをどう扱うかです。

問1
Y女が2分の1、AとBが各6分の1、aとbが各12分の1

X男には、第一順位の相続人である子ABPがいます。AとBは問題ないところ でしょう。そして、本来Pは養子として(法定血族)相続権を有します。
しかし、すでに死亡しているため、そのPの子であるaとbが代襲相続します。
以上より、相続人は、Y女、A、B、a、bです。

子と配偶者が相続人ですから、相続分は子2分の1、配偶者2分の1です。子が ABPと三人いますので、頭割りです。2分の1を3で割って、各6分の1です。 Pには代襲相続が生じていますので、aとbの二人で頭割りになります。6分の 1を2で割って、各12分の1となります。
配偶者Y女は、当然2分の1です。



問2
Y女が2分の1、AとBが各4分の1

問題はこっちです。

本来の相続人は、第一順位の子がいますので、子のABPが相続人です。AとBは 問題ないところでしょう。
問題は、Pの死亡をどう考えるかです。ここのポイントは、PがX男と養子縁組を する前にaとbが生まれている点です。このようなaとbのことを「養子の連れ子」 と言います。この養子の連れ子は代襲相続する権利を有しません。

PはX男と養子縁組をしたことによって、法定血族となります。よって、P自身には 相続権があります。

しかし、Pが養子縁組をしたときに、aとbがすでに生まれていた場合には。X男 とabとの間には血族関係は発生しないのです。

問1の場合には、養子縁組後にaとbが生まれています。この場合には、X男とab との間には血族関係は発生します。よって、aとbには代襲相続権があります。

確かに、aとbはX男の実孫です。

しかし、今回aとbはPの立場を代襲相続します。aとbは、Pの立場を代襲する 場合には、X男P間が法定血族のため、縁組前からの子の場合には代襲相続しない のです。

A死亡の場合には、aとbは代襲相続権があります。
aとbが誕生したときには、X男A間に血族関係が生じています。AはX男の実子 で自然血族ですから当然ですね。
よって、代襲相続権があるわけです。


つまり、aとbは自分が代襲する立場の者(本問のP)と血族関係になったときに (通常は出生でしょう)、被代襲者(P)が被相続人と血族関係になければ、代襲 相続が出来ないのです。
配偶者は常に相続人となりますので、以上より、相続人は、Y女、A、Bです。


相続分については、Y女が2分の1、AとBが頭割りで各4分の1ずつです。



養子の連れ子については、私もこれ以上詳しく解説できません。能力不足ですみません。 養子プロパー、相続プロパーの問題については、他にもたくさん基本的事項や重要事項、 難解な事項がありますが、養子と相続がからむ問題は、本問がおそらくもっとも難しい 問題の一つだと思います。



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