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解答・多数当事者の債権債務関係




問1
中断しない

連帯債務において、時効の承認は相対効。


問2
生じない

不可分債務の履行の請求は相対効。
ちなみに、不可分債務というのは、複数の債務者それぞれが、債権者に一個の 不可分な給付を負う場合です。
例えば、建物の共有者が、ABとします。甲がABから、買い受けたとします。 このときABは、甲に建物を引き渡す義務があります。この義務は、離しようが ないですよね。このABの義務(債務)を、不可分債務といいます。
連帯債務と似ていますが、違うものです。連帯債務より絶対的効力が生じる事由 が、少ないです。


問3
なる

不可分債権の履行の請求は絶対効。
問2と問3を混同しないようにして下さい。
問2で不可分債務を出題したのは、この問3の不可分債権の履行の請求は絶対効 である点を、覚えていただきたいと思いまして、出題しました。不可分債務の場 合は履行の請求は相対効ですが、不可分債権の場合は絶対効です。


問4
できない

この場合、Bができるのは、反対債権を有するCの負担部分のみです。
本問では、負担部分平等なので、Bは50万円の範囲でしか相殺できません。 本問でBが全額相殺しうるとすると、Cは自分の関知し得ないところで権利を 喪失することになります。これではCがかわいそうです。でも、Cの負担部分 については、Bが支払えば、CとしてはいずれBからの求償に応じなければな らないので、Cにとって不利益はないと言えます。
よって、Cの負担部分である50万円についてのみ、Bは相殺が可能で、100 万円全額の相殺はできません。

なお、本問の事例で、反対債権を有するのがBで、Bが相殺する場合には、 100万円全額の相殺が可能です。この場合には、自分の債権を行使して いるからです。

問4のポイントは「Bが請求されて、Bが相殺しようとしている」、「債権を 有するのはCである」という点です。



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