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解答・担保責任




問1
認められる

Bが取得した車は、Cの所有物で、さらにBはそのことを知っていたわけです。つまり Bは、いわゆる全部他人物の悪意の買主ということになります。全部他人物の買主は、 悪意だろうが善意だろうが、解除権を有しています。これは、他人物という事情は、そ の後AがCより目的物を取得すれば、消えるからです。買主が悪意であったとしても、 そもそも他人物という事情は、売主AがきちんとCから所有権を取得できない点に、問 題があるのです。ですので、Bは解除できます。なお、損害賠償請求をするには、買主 は善意である必要があります。


問2
認められる

本問は、いわゆる一部他人物の悪意の買主です。この場合の買主には、代金減額請求を する事ができます。代金減額請求は、減額する部分につき、一部解除を買主に認めてい るのと同じです。悪意の買主に一部解除が認められる理由は、全部他人物の悪意の買主 に解除権が認めれる理由と同じです(問1参照)。


問3
認められる

売買の目的物に担保権が設定済みであり、その後担保権が実行されて所有権を失った買 主は、例え悪意であっても契約を解除できます。これは、例え担保権の存在に悪意であっ たとしても、担保権は後々消えるはずのものであり、売買契約当時そもそも実行される かどうかは、不確定でわからないものだからです。つまり、売買契約の段階で、買主B に善意悪意を問うことは無理なのです。よって、悪意であっても契約解除が出来ます。


問4
認められる

本問は瑕疵担保責任の問題です。瑕疵担保責任において、責任追及できる期間は、「知っ た時から1年」です。責任追及するには、買主が瑕疵の存在を知らなければ、追及のし ようがありません。ですから、「知った時から1年」なのです。これ、「契約の時から 1年」と間違えやすいです。きちんと間違えずに覚えて下さい。



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