「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>解答・相続


解答・相続




本問のような問題では、やるべきことは基本的には2つです。

1、相続人を確定する(誰が相続権を有するのか)
2、各相続人の相続分はどのくらいか


問1
Y女が2分の1、Bが4分の1、aとbが各8分の1ずつ

まず、第一順位相続人の子がいるので、本来はAとBが相続人です。しかし、 Aはすでに死亡しているので、Aの子であるaとbがAの立場を代襲して相続 します。そして、配偶者は常に相続人となるので、Y女は相続人となります。 相続人は以上のとおりです。

相続分は、子と配偶者が相続人なので、配偶者2分の1、子2分の1。そして、 代襲相続の場合、aとbは二人合わせてAの立場を代襲相続することになります。 Aは本来、Bと合わせて2分の1の相続分があったので、頭割りして、AとB が各4分の1ずつ。そして、Aの相続分をaとbが頭割りして、各8分の1ずつ。


問2
Y女が3分の2、乙が3分の1

第一順位の子はいないので、当然相続人にはなりません(というより、なれない。 いないんですから)。
第二順位の直系尊属がいるので、直系尊属が相続人。本問で登場する直系尊属は、 乙丙丁。しかし、親等の異なる者の間では、近い者から相続権があるので、一親等 の乙が健在である以上、二親等の丙丁は相続人にはなれません。
尚、丙丁は甲の立場を代襲して相続することもありません。代襲相続権は、直系 卑属に認められる権利です。甲が死亡しているからと言って、その直系尊属たる 丙丁には認められません。それから、問1と同様、配偶者は常に相続人なので、 Y女は相続人となります。相続人は、以上のとおりです。

直系尊属と配偶者の相続分の割合は、直系尊属3分の1:配偶者3分の2です。 相続人たる直系尊属が複数いる場合には、人数で相続分を頭割りすることになり ますが、本問では、相続人たる直系尊属は乙一人しかいませんから、乙が3分の1 となります。もちろん、Y女は3分の2です。



問題のページへ戻る場合は、こちら

[練習問題のページへ戻る]


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.