「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>解答・同時履行の抗弁


解答・同時履行の抗弁




問1
認められない(×)

建物の請負契約の流れとしては、以下のようになります。

1、請負契約の締結
2、建物の建築
3、建物の完成
4、建物の引渡し

そして、4の建物の引渡しが報酬の支払いと同時履行の関係にあります。 仕事を完成したので、引渡しします、というときに、報酬を支払うということです。 ですから、先に建物を完成(仕事の完成)させる必要があります。
完成と報酬の支払いを同時履行にしてしまうと、お金を支払ったのに引渡してもらえない ということになったら、注文者がかわいそうだからです。



問2
認められる(○)

Aは自ら詐欺をしておきながら、Aに同時履行の抗弁を認めるというのは、 何となくズルイような気がしますよね。でも、認められます。これは判例です。
たとえ詐欺をした者であっても、土地の代金の各返還については、等価的関係 にある(天秤にのせたときにつりあっているということです)以上、同時履行 を認めるということです。
ちなみに、Bについても同時履行の抗弁は問題なく認められます。Bについては、 認めることに違和感ないですよね。



問3
認められない(×)

この場合、建物の明渡が先履行になり、同時履行の関係にはなりません。契約が終了し、 賃借人が建物を明け渡し、敷金を返還する、という流れになります。同時履行を認めると、 賃貸人が損害を担保出来ないおそれがあるからです。つまり、終了してから明け渡す までの間に損害が発生した場合に、その損害を敷金で担保するのです。賃貸人の保護 を図っているのです。



問題のページへ戻る場合は、こちら

[練習問題のページへ戻る]


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.