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条件・期限




行政書士試験や公務員試験などでは、あまり出題されないかもしれません。他の 資格試験においても、ほとんで出題されないかもしれません。というよりも、 出題可能性は低いのではないかと思いますが、ここでは「条件」と「期限」に ついて、取り上げます。

条件というのは、法律行為の効力の発生又は消滅を、将来の不確定な事実の成否 にかからしめる法律行為の附款のことを言います。これでわかる人は、スゴい です。私なんか、何がなんだかさっぱりわかりません。法律行為というのは、 簡単に言えば、契約のことです。契約だけではないのですが、とりあえずは契約 のことを、思い浮かべて下さい。そして、契約の効力が発生するかどうかは、 「将来の不確定な事実の成否」にかかっているのが、条件なわけです。附款と いうのは、簡単に言えば、「オマケ」です。

ここで贈与契約を考えてみましょう。贈与契約ですから、「モノをあげる」と いうことです。モノをあげるけれども、それが「将来の不確定な事実の成否」 にかかっているのです。例えば、「明日雨が降ったら」ということです。明日です から、将来のことですよね。さらに、明日雨が降るかどうかは不確定ですよね。 誰にもわかりません。

ですから、条件の代表例としては、「明日雨が降ったら、これをあげる」という ようなことになります(あまりいい例ですはないですが・・・)。

要するに、「あげる」という贈与契約に、「明日雨が降ったら」という「オマケ」 がついているわけです。

他方、期限というのは、法律行為の効力の発生、消滅又は債務の履行を、将来 到来することが確実な事実の発生に、かからしめる法律行為の附款を言います。 条件と似ていますよね。
違いは、「将来到来することが確実な」ということです。ここがポイントです。 将来到来することが確実なことの例としては、「来年の元日になったら」という ようなことが、あげられます。来年の元日は、到来することが確実ですよね。

期限には、確定期限と不確定期限があります。確定期限というのは、到来する 時期が確定しているものを言います。先ほどの「来年の元日」のような例が、 これにあたります。
「来年の元日」は、いつ到来するかが確定していますよね。これに対して、 不確定期限というのは、到来することは確実だけれども、いつ到来するかが わからないものを言います。
例えば、「この犬が死んだら」というような例が、これにあたります。犬は 生き物ですから、死ぬことは確実ですが、いつ死ぬかはわかりません。 このような期限を、不確定期限と言います。

この不確定期限は、「あやふや」なカンジが条件と似ている気もしますが、 違います。不確定期限は到来することは確実なので、その点が条件とは大きく 違います。間違えずに、きちんと覚えましょう。



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