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事務管理




行政書士試験においても、公務員試験においても、事務管理の出題可能性は あまり高くないかと思われます。ですが、出題されたときにあわてないよう に、簡単にではありますが、ここで取り上げてみたいと思います。

事務管理って言われても、何のことだかさっぱりわからないと思います。誤 解を恐れずに簡単に言いますと、「お世話」や「おせっかい」ということに なるかと思います。

本来民法は個人主義です。ですから自分のことは自分でやるという主義を採っ ています。ただお互いに助け合うことは、とても望ましいことです。ですか らこれら両者の調和の観点から、お世話やおせっかいという事務管理につい ての規定が定められているのです。


AとBは、お隣さん同士です。Aが海外旅行中に大型の台風がやってきまし た。台風のせいで、A家の屋根が壊れてしまいました。そこでAが帰国する 前に、また台風が来ては大変だと思い、Bが大工に頼んで、Aの屋根を直し てあげました。

教室事例として挙がってくるのは、上記のような事例です。

この場合、Bとしては「よかれ」と思ってAのためにやっているわけです。 つまりお世話を焼いてあげているわけですよね。このような場合を事務管理 というのです。

そもそもAとBとの間には、法律上の契約はありません。ないにもかかわら ず、やってあげているので「お世話(おせっかい)」になるのです。大工と の間で契約を結んでいるのはBですので、大工の報酬はBが支払うことにな ります。もちろんBは大工に支払った後に、Aに対して費用の償還請求が出 来ます。なお、Bは善管注意義務を負っているということについては、覚え ておくと、もしかしたら肢の一つとして出題されるかもしれません(もちろ ん勝手な推測ですが)。

それから、BはAに対して報酬を請求することは出来ないとするのが、通説 的な考え方です。。そこはやはり個人主義が、根底にあるということです。



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