事務管理 |
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行政書士試験においても、公務員試験においても、事務管理の出題可能性は あまり高くないかと思われます。ですが、出題されたときにあわてないよう に、簡単にではありますが、ここで取り上げてみたいと思います。 事務管理って言われても、何のことだかさっぱりわからないと思います。誤 解を恐れずに簡単に言いますと、「お世話」や「おせっかい」ということに なるかと思います。 本来民法は個人主義です。ですから自分のことは自分でやるという主義を採っ ています。ただお互いに助け合うことは、とても望ましいことです。ですか らこれら両者の調和の観点から、お世話やおせっかいという事務管理につい ての規定が定められているのです。 AとBは、お隣さん同士です。Aが海外旅行中に大型の台風がやってきまし た。台風のせいで、A家の屋根が壊れてしまいました。そこでAが帰国する 前に、また台風が来ては大変だと思い、Bが大工に頼んで、Aの屋根を直し てあげました。 教室事例として挙がってくるのは、上記のような事例です。 この場合、Bとしては「よかれ」と思ってAのためにやっているわけです。 つまりお世話を焼いてあげているわけですよね。このような場合を事務管理 というのです。 そもそもAとBとの間には、法律上の契約はありません。ないにもかかわら ず、やってあげているので「お世話(おせっかい)」になるのです。大工と の間で契約を結んでいるのはBですので、大工の報酬はBが支払うことにな ります。もちろんBは大工に支払った後に、Aに対して費用の償還請求が出 来ます。なお、Bは善管注意義務を負っているということについては、覚え ておくと、もしかしたら肢の一つとして出題されるかもしれません(もちろ ん勝手な推測ですが)。 それから、BはAに対して報酬を請求することは出来ないとするのが、通説 的な考え方です。。そこはやはり個人主義が、根底にあるということです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |