時効・総論 |
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他にも、長い事使用していたので自分のものかと思っていたら、実は他人の ものだった。こういう事も、あるかと思います。 また、これは自分のものであることは間違いないが、それを証明できない、 証明できるものを捨ててしまった、ということもあるかと思います。 長い事自分のものとして使用していたのであれば、もうその人のものでいい じゃないか、長い事「お金を払え」と請求しなかったのなら、もうその権利 は消滅したものとしていいじゃないか、こういうこともあるかと思います。 これらの事を、法律上の制度として定めたものが「時効」です。 この時効制度の趣旨としては、次のようなことが言われています。 1、永続した事実状態の尊重 2、立証の困難性の救済 3、権利の上に眠る者は保護しない これらの趣旨を全て覚える必要はないと思いますが、ある程度イメージとし ては持っていたほうがいいと思います。 つまり、時効というものは、 一定の長い間その状態が続いたのであれば、その状態を権利として認める(上記1) 長い時間が経過したことにより、自分のものであることを証明することはで きない場合、それをその人の物として救済しよう(上記2) 一定の長い間権利行使しなかったのであれば、その権利は消滅し、権利行使 できないとする(上記3) こういうことです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |