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時効・総論



人間は誰でもそうだと思いますが、時間の経過とともに前の出来事を忘れて しまいがちです。「あの時はどうだったかな?」とか「これは誰のものだっ たっけ?」という事は、日常生活の中で、わりとよくあることだと思います。

他にも、長い事使用していたので自分のものかと思っていたら、実は他人の ものだった。こういう事も、あるかと思います。

また、これは自分のものであることは間違いないが、それを証明できない、 証明できるものを捨ててしまった、ということもあるかと思います。

長い事自分のものとして使用していたのであれば、もうその人のものでいい じゃないか、長い事「お金を払え」と請求しなかったのなら、もうその権利 は消滅したものとしていいじゃないか、こういうこともあるかと思います。

これらの事を、法律上の制度として定めたものが「時効」です。


この時効制度の趣旨としては、次のようなことが言われています。

1、永続した事実状態の尊重
2、立証の困難性の救済
3、権利の上に眠る者は保護しない

これらの趣旨を全て覚える必要はないと思いますが、ある程度イメージとし ては持っていたほうがいいと思います。

つまり、時効というものは、

一定の長い間その状態が続いたのであれば、その状態を権利として認める(上記1)

長い時間が経過したことにより、自分のものであることを証明することはで きない場合、それをその人の物として救済しよう(上記2)

一定の長い間権利行使しなかったのであれば、その権利は消滅し、権利行使 できないとする(上記3)

こういうことです。



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