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遺産分割前の第三者




■事例■
平成18年1月1日に甲が死亡し、その相続人は甲の子であるAとBの二人で した。甲には相続財産として、不動産と現金がありました。
■  ■

この事例を前提とします。このとき遺産分割協議前に、BがAに内緒で勝手に 不動産をXに売却してしまった場合、どのようになるのでしょうか。

遺産分割協議前なので、AとBが2分の1ずつ共有しています。この状態で、 Bが不動産全部をAに内緒で、Xに売却してしまった場合、Aは不動産の所有 権を主張できるのでしょうか。

まず、Bが不動産の所有権(正確には、共有権というべきかもしれません)を 主張できないことはいいですよね。売却しているわけですから。

問題なのは、XとAとの関係です。ここは次のように、場合を分けて考えます。


(1)Aの持分について
Aの持分については、もともとはBには所有権(共有権)はありません。Aの 持分ですから、Aのものです。つまり、Bにしてみれば、他人の不動産を売却 したことになります。ですから、ここの部分については他人物売買です。

よって、Xは不動産の所有権(Aの持分についての共有権)を取得できません。 逆から言えば、依然としてAが所有権(共有権)を持っています。
 
したがって、Aは自己の持分については権利を主張できます。この場合、登記 は不要です。


(2)Bの持分について
では、Bの持分についてはどうなるでしょうか。この場合、そもそもBとXと の間の売買は有効です。共有の場合、共有者が自分の持分を売却することは、 有効でしたよね。同じ事です。

もし、その後の遺産分割協議によって、当該不動産がAの所有とされた場合、 どうなるのでしょうか。

遺産分割がされると遡及しますので、Aが当初から不動産を相続したことにな りますね。

でもこれだと、Xがかわいそうです。XがBとの間で売買契約をしたのは、ま だ遺産分割前です。この段階では誰が相続するのか、わかりません。まして、 Xは相続人ではありませんから、遺産分割協議に参加できません。当たり前で すね。

そこで、法は、遺産分割がなされると遡及するが、第三者の権利を害すること はできない旨の規定を、定めています。つまり、遺産分割がなされても、第三 者の権利と抵触する範囲で、遡及しないことになるのです。


では、第三者とはどういう者かです。第三者として保護されるためには、どの ようなものであるべきかということです。

まず、善意である必要があるかですが、不要です。これは遺産分割協議の前な ので、いまだ誰が実際に相続するかが不明なので、善意を要求することはでき ないわけです。

善意は必要ではありませんが、登記が必要です。本来Aは何も悪くないはずで す。悪いのは、勝手に売却してしまったBです。それにもかかわらす何も悪く ないAを犠牲にしてまで、Xを保護するわけです。そのようなXであるために は、登記ぐらいは具備していてくれないと困る、ということです。

よって、Xは登記を具備していれば、第三者として保護されます。



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