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不可分債権




不可分債権は、あまり出題可能性が高くありませんが、肢の一つとして出題される 可能性があります。ここで基本的なことを押さえておきましょう。

不可分債権とは、複数の人が一つの不可分な給付の債権を有している場合を言いま す。この「不可分」な給付には、給付の性質上不可分な場合と、当事者の意思表示 によって不可分な場合とが、あります。

性質上不可分な場合とは、車一台を引き渡すような場合です。車を分割して引渡し ても、意味ないですもんね。当事者の意思表示による不可分な場合とは、金銭10 0万円の支払いを、当事者の意思表示で不可分にするような場合です。

不可分債権について出題されそうな箇所は、一人の債権者が行った事柄が、他の債 権者にも影響を及ぼすかどうかです。

各債権者は、総債権者のために、全部の履行の請求をする事ができます。つまり、 履行の請求には絶対効があります。また、債務者は、総債権者のために、各債権者 に対して全部の履行をする事ができます。つまり、弁済は絶対効を有します。弁済 が絶対効を有することから、弁済の提供も絶対効があります。さらに、供託は弁済 と同視しうるものですから、絶対効があります。

まずは、不可分債権がどういうものか、さらには請求と弁済には絶対効があるとい うことを覚えて下さい。



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