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不法行為




まずここでは、一般的な不法行為を取り上げます。不法行為とは、Aが故意又は過失によっ てBの権利や法律上保護される利益を侵害することを言います(709条)。簡単な例を挙げ ますと、他人を殴ったり、物を盗んだりした場合です。うっかりして、他人の物を壊してし まった場合もあてはまります。

この不法行為が成立するための要件は、

1、故意又は過失があること
2、権利の侵害があること
3、損害が発生すること
4、権利の侵害と損害の発生との間に因果関係があること

以上の要件を満たす必要があります。


要件を満たし、不法行為が成立すると、加害者は損害賠償の責任を負います。損害賠償は、 別段の意思表示がなければ金銭によります(722条、417条)。ただし、他人の名誉を毀損し た者に対しては、被害者の請求によって損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉 を回復するために適当な処分が裁判所から命じられることがあります(723条)。


また、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めるこ とができます(過失相殺、722条2項)。債務不履行の場合との違いを、きちんと押さえて下 さい(418条参照)。

なお、一般的には胎児に権利能力はありませんが、損害賠償請求権については、胎児にも認 められています(721条)。例外の一つですので、きちんとおさえましょう。


不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知っ た時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。「損害及び加害者を知った時 から」であり、「損害又は加害者」ではありませんし、「不法行為の時から」でもありませ ん。間違えずにきちんと覚えてください。それから、仮に損害及び加害者がわからなかった としても、不法行為の時から20年を経過したときも、同様に消滅します(724条)。


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