法定地上権・要件 |
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法定地上権に関する出題は、要件にかかわる問題が多いように思われます。要 するに、「この場合に法定地上権が成立するか」というような問題です。一概 には言えませんが、行政書士試験にしても公務員試験にしても、要件を覚えて おいて損はありません。例外事例が出題されることもあるかとは思いますが、 まずは基本となる要件をきちんと覚えましょう。 建物の存立を図るとは言っても、どのような場合でも、法定地上権が成立する わけではありません。常に法定地上権が成立するとしたのでは、今度は競落人 に酷ですし、抵当権者を害します。 そこで、法定地上権が成立するための要件を、法は次のように定めています。 1、抵当権設定当時に建物が存在すること 2、抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属すること 3、土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されること 4、競売の結果、土地と建物が別々の者に属するに至ったこと 上記1から4の要件の中にも、それぞれに細かい問題点がいろいろありますが、 まずは4つの要件を覚えることが先決です。 ここでは1と4について、簡単にコメントしておきます。 ▼1、について 土地に抵当権を設定後、土地所有者が建物を新築し、土地について競売がされ た場合 この場合、法定地上権は成立しません。通常、このように設定時に更地(土地 の上に建物がないこと)の場合ですと、抵当権者は土地を更地として評価しま す。 しかし、もし法定地上権が成立しますと、競落人は土地の上に建物が建ってい る土地を取得することになるので、自由に土地を使うことができません。この ような土地を競落する人は、なかなか現れません。そうすると競売の値段が下 がりますから、土地を更地と評価した抵当権者を、害することになってしまい ます。 よって、このような場合には、法定地上権は成立しないのです。 抵当権設定時に、建物が建っていれば、抵当権者としては、「法定地上権が成 立する可能性があるな」と予想できます。 したがって、設定時に建物の存在が要求されるのです。 逆に言えば、設定時に建物が建っていなければ、抵当権者としては、「法定地 上権が成立しないな」と考えるわけです。 ▼4、について これは、競売の結果、同一人が所有するのであれば、法定地上権は無意味とな ることを示しています。 つまり、同一人が所有するのであれば、自己所有の土地の上に自己所有の建物 を所有するわけですから、土地の利用権たる地上権など必要ありませんよね。 ですから、競売の結果、土地と建物が別人の所有となることが必要なのです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |