「公務員試験・行政書士試験合格!民法勉強講座」のトップページ>限定承認


限定承認



相続の仕方の一つに、限定承認というものがあります。行政書士試験においても、 公務員試験においても、それほど出題可能性が高いとは思いませんが、言葉として は知っておいたほうがいいでしょう。また行政書士試験を目指す方にとっては、実 務に就いた後のことを考えますと、きちんと勉強しておいたほうがいいでしょう。


総論

■事例■
Aには、子供が二人いました(BとCとします)。そのAは、土地や預金の財産 (積極財産)を有していましたが、同時に借金もありました(消極財産)。このよ うな事情の下、Aが死亡しました(配偶者はいないものとします)。
■  ■


このような事例の状況というのは、よくある話だと思います。積極財産もあれば、 消極財産もあるというのは、普通かもしれません。

この場合、相続人BCとしては、相続人の積極財産の限度でのみ消極財産を支払う ということができればいいなあ、と考えることもあるかと思います。それであれば、 自分の固有の財産が減少しないからです。そして実際に、このような相続方法が認 められています。これを、限定承認といいます。

限定承認をすると、相続人としては相続財産からのみ、被相続人の借金を支払うこ とになりますから、自分の固有の財産から支払うということはありません。被相続 人の債権者へは相続財産から支払って、残りがあれば、相続人はそれをもらうこと になります。


方法
限定承認をなすには、家庭裁判所に申述しなければなりません。しかも、自己のた めに相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。 これは相続放棄の場合と同じです。セットにして覚えると楽ですね。

そして、限定承認の場合は、個々の相続人で、異なる相続の仕方をすることができ ません。どういうことかと言いますと、相続人がBCと二人いる場合には、Bは限 定承認をするが、Cは単純承認(普通の相続のことです)をするということは、で きないということです。限定承認をするのであれば、相続人全員で限定承認をしな ければならないのです。Cが単純承認をしてしまったときに、後からBが限定承認 をしようと思ってもダメなのです。

なお、相続放棄の場合は、Bだけが放棄するということも可能です。この点は、放 棄と限定承認で異なってくるところですので、きちんと押さえて下さい。


最後に
この限定承認という制度は、ちょっと聞くと非常にありがたい制度です。

ただ、実際には限定承認をするのであれば、よく考えないといけません。相続財産 が現金だけの場合には、いいかもしれませんが、例えば不動産がある場合には、借 金返済のために、不動産を売却される可能性もあります。ですから、生まれ育った 家などを失う可能性もありえます。このような場合で、家を失いたくない場合には、 単純承認することになるかと思います。ですから、実際に限定承認する場合には、 いろいろな事情をよく考えて行う必要があると思います。これはあくまで実務的な 話ですが・・・。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.