限定承認 |
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総論 ■事例■ Aには、子供が二人いました(BとCとします)。そのAは、土地や預金の財産 (積極財産)を有していましたが、同時に借金もありました(消極財産)。このよ うな事情の下、Aが死亡しました(配偶者はいないものとします)。 ■ ■ このような事例の状況というのは、よくある話だと思います。積極財産もあれば、 消極財産もあるというのは、普通かもしれません。 この場合、相続人BCとしては、相続人の積極財産の限度でのみ消極財産を支払う ということができればいいなあ、と考えることもあるかと思います。それであれば、 自分の固有の財産が減少しないからです。そして実際に、このような相続方法が認 められています。これを、限定承認といいます。 限定承認をすると、相続人としては相続財産からのみ、被相続人の借金を支払うこ とになりますから、自分の固有の財産から支払うということはありません。被相続 人の債権者へは相続財産から支払って、残りがあれば、相続人はそれをもらうこと になります。 方法 限定承認をなすには、家庭裁判所に申述しなければなりません。しかも、自己のた めに相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。 これは相続放棄の場合と同じです。セットにして覚えると楽ですね。 そして、限定承認の場合は、個々の相続人で、異なる相続の仕方をすることができ ません。どういうことかと言いますと、相続人がBCと二人いる場合には、Bは限 定承認をするが、Cは単純承認(普通の相続のことです)をするということは、で きないということです。限定承認をするのであれば、相続人全員で限定承認をしな ければならないのです。Cが単純承認をしてしまったときに、後からBが限定承認 をしようと思ってもダメなのです。 なお、相続放棄の場合は、Bだけが放棄するということも可能です。この点は、放 棄と限定承認で異なってくるところですので、きちんと押さえて下さい。 最後に この限定承認という制度は、ちょっと聞くと非常にありがたい制度です。 ただ、実際には限定承認をするのであれば、よく考えないといけません。相続財産 が現金だけの場合には、いいかもしれませんが、例えば不動産がある場合には、借 金返済のために、不動産を売却される可能性もあります。ですから、生まれ育った 家などを失う可能性もありえます。このような場合で、家を失いたくない場合には、 単純承認することになるかと思います。ですから、実際に限定承認する場合には、 いろいろな事情をよく考えて行う必要があると思います。これはあくまで実務的な 話ですが・・・。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |