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代理



ここでは、まず代理の原則的なお話をします。代理は民法総則の中で、もっとも 出題頻度が高いと言っても、過言ではありません。行政書士試験にしても公務員 試験にしても、毎年のように出題されていると言えるでしょう。また非常に重要 な箇所です。しっかりと勉強しましょう。

まず、代理が成立するためにはどういう事柄が必要か、事例を通して見ていきま しょう。

■事例■
AがBに、A所有の土地の売却の代理権を与えました。BはCとの間で、売買 契約を結びました。
■  ■

まず、事例のような場合、Aを本人、Bを代理人、Cを相手方という言い方 をします。この言い方は覚えて下さい。

代理が成立するためには、一定の要件があります。要件というのは、ある事柄が 成立したり発生したりするために必要なもの、というぐらいの意味です。 ここにあてはめると、「代理が成立するために必要なもの」ということです。

【代理の成立要件】
1、AがBに代理権を与えること
2、Bが「私はAの代理人Bです」と表示する
3、BにAのためにする意思(代理意思)があること
4、BC間で有効に法律行為がなされること
 (BC間で有効に契約が締結された、ということです)

上記の2と3と4を合わせて、「代理行為」ということもあります。

これは覚えて下さい。

有効にBC間で契約が締結されると、その契約の効果はAC間に帰属します。 これはわかりますよね。そのための代理なんですから。

契約によって発生する権利を有し、義務を負うのはAです(Cは当然)。B は、負いません。

とすれば、Bは義務を負わないわけですから、代理人たるBはどのような人で あっても、B自身に不利益はないはずです(「どのような」という言い方には 語弊があるかもしれませんが)。

よって、法は、代理人は能力者であることを要しない旨を定めています。こ れは、制限能力者でもよいことを意味しています。例えば、未成年者でもよい のです。未成年者が代理人になったとしても、何ら義務を負わないので、未成 年者の保護に欠けるところはないわけです。

他方、本人Aは自ら制限能力者を代理人に選んでいるので、その結果を受け 入れるべき立場にあるわけです。事例に当てはめてみますと、A所有の土地が本来 なら5000万円で売れるはずの土地だとしても、未成年者Bが判断能力が 乏しいばっかりに、Cに対して3000万円で売却したとしても、Aは自ら 未成年者を代理人に選んでいる以上、仕方がないのです。



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