代物弁済 |
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ここでは代物弁済(482条)を取り上げます。まず次の事例を取り上げます。 ■事例■ BはAから1000万円を借りていました(債権者A、債務者B)。しかしお 金がないBは、弁済期になっても、Aに1000万円を返済できませんでした。 Bは他にめぼしい財産として、1000万円相当の土地がありました。 ■ ■ 本来、お金を借りた場合には、お金を返さなくてはなりません。当たり前の話 ですよね。 でも、お金が返せなかった場合に、代わりにそれ相応の価値の物をあげること によって勘弁してもらう。こういうことは、日常生活の中でもわりとよくある ことだと思います。これが代物弁済です。「代わりの物による弁済」というこ とです。 ここで気をつけなければならないのは、代物弁済が有効であるためには、債権 者(事例のA)の承諾が必要です。 これはちょっと考えてみればわかりますよね。 そもそも債権者Aとしては、お金が返ってくると思っているわけです。それが 自分には何の落ち度もないにもかかわらず、一方的に他の代わりの物で弁済さ れたのでは、債権者としてはたまったものではありません。 そこで、債権者Aの承諾が必要となってくるわけです。 ですので、債務者だけの判断で、代わりの物で債務を消滅させることは出来ま せん。債権者の承諾が必要です。 事例の場合ですと、債権者Aの承諾があれば、債務者Bは当該土地を譲渡する ことによって、債務を消滅させることができるわけです。 つまりAが「お金の代わりに土地でいいよ」と言ってくれれば、Bの債務が消 滅するわけです。 このことを代物弁済といいます。 なお、別に代物弁済は、土地である必要はありません。車でもいいですし、ダ イヤモンドでもいいです。有名な画家の絵画でもいいです。もちろん私が描い た絵でもいいんです。なんでもいいんです。まあ、私が描いた絵で納得する債 権者はいないと思いますが、万が一、債権者がそれで納得して承諾してくれれ ば、代物弁済としては有効です。ようは、債権者が納得してくれて当該物で承 諾してくれればいいというわけです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |