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分割債権・債務




多数当事者の債権債務関係は、わかりにくく多くの受験生が苦手としている 分野だと思います。まずはそれぞれの性質をきちんと覚えることから始めま しょう。


分割債権・債務は、債権者と債務者のどちらか一方、または双方が複数いる 場合で、それぞれが平等の割合で債権を有し、または債務を負担する場合で す。債権者が複数いる場合が分割債権で、債務者が複数いる場合が分割債務 です。

この分割債権・債務は、それぞれが別個独立した債権・債務とされます。で すから、分割債権の場合、各債権者は自己の債権だけを行使できます。他方、 分割債務の場合には、各債務者は自己の債務だけを弁済すればよいことにな ります。

それぞれが別個独立していますので、ある一人の債権者又は債務者に生じた 事由は、他の債権者や債務者に影響を及ぼしません(相対効)。



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