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弁済の提供




■1、弁済の提供
弁済の提供(493条)というのは、債務者が自分の債務を行うために必要な準備をして、 債権者の協力を求めることをいいます。誤解をおそれず簡単に言えば、債務者として自分 はやるべきことをやったから、あとは債権者であるあなた次第です、という状態にするこ とです。

弁済の提供には2種類あります。現実の提供と口頭の提供です。原則は現実の提供です。 現実の提供というのは、簡単に言うと、債権者に「はい、これ」と差し出すことです。不 動産の場合ですと物が動かないので(だからこそ不動産なわけですが)わかりにくいです が、動産だとわかりやすいと思います。例えば、ピザ屋さんが、ピザを宅配してくれる場 合を想定してみましょう。この場合、お店でピザを作り、バイクで家までやって来て、玄 関のチャイムを鳴らし、「はい、ご注文のピザです。」と相手に差し出すのが、現実の提 供です。


他方、口頭の提供というのは、弁済の準備をして、相手に通知すればいいのです。ピザ屋 の例で言いますと、例えばあらかじめ債権者がピザ屋に取りに行くから出来上がったら連 絡してくれと言っておくわけです。その場合には、ピザ屋がお店でピザを作ったら、「準 備が出来たから取りに来て」と相手に連絡をすればいいわけです。これが口頭の提供です。

弁済の提供は、原則は現実の提供ですから、現実の提供をしなければなりません。口頭の 提供は、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合、または債務の履行について債権者の行為 を要する場合に認められます。


■2、弁済提供の効果
弁済の提供をすると、債務者としては、いちおうなすべきことをしたことになります。で すので、債務者は弁済提供後の債務不履行の責任を免れます。当たり前と言えば当たり前 ですよね。債務者としてなすべきことをしたにもかかわらず、債務不履行責任を負わなけ ればならないとしたら、たまったものではありません。

また、債務者が弁済の提供をした場合には、相手方には同時履行の抗弁権(533条)が なくなります。ですので、双務契約の場合に、相手方が同時履行の抗弁権を主張すること は出来なくなります。これは履行遅滞による解除の場合などに問題となってきます。

さらに、弁済の提供後は、約定利息の発生はありません。これも当たり前と言えば当たり 前ですね。債務者としてなすべきことをなしたのに、約定利息が発生したのではたまった ものではありません。


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